新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが激減した場合などに、利息の軽減、または実質的に無利子で融資が受けられる『新型コロナウイルス感染症特別貸付』という制度が設けられていることは、ごぞんじの方も多いことでしょう。
 民間金融機関でも、同様に実質的に無利子の貸付が用意されています。
 新規の融資、あるいは追加で融資を受ける場合には、一定の条件を満たしてさえれば、これらの新型コロナウイルス感染症対策関連融資を受けられます。
 それでは、既に融資を受けている方が、新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りが悪化し、返済条件の変更(リスケジューリング、リスケ)を希望した場合、どのような取扱いになるのでしょうか?

 実は、知り合いから「『新規の融資を受けるほどではないが、今ある融資の返済を少し待ってもらえないか?』と金融機関に打診をしたところ、新型コロナウイルス感染症の影響であっても、『通常の条件変更の場合と同様』として、利息の増額を求められた」という話を聞き、実際のところ実務上はどう取扱われているのだろうかと疑問を持ったのです。

 結論から言えば、上記のケースのように「通常の条件変更と同様」として取扱われてしまうこともあるようです。
 しかし、決してそれが標準的な結論ではなく、なんらかの理由で、「新型コロナウイルス感染症の影響が終息した後でも、正常な返済条件に戻すことが難しい」と判断されてしまった場合の取扱いのようです。
 返済の条件変更を希望する債務者が、新型コロナウイルス感染症対策関連融資の対象であれば、まず、既存の融資をそれらの融資に借換え、利子負担を軽減した上で融資条件の変更を行うことができる、とのことでした。
 実際に金融機関の審査部門が認めるかどうかは分かりませんが、実質的に既存の融資を無利子化した上で、返済条件を変更することも可能なようです。

 先のケースでは、債務者が「新型コロナウイルス感染症の影響が終息した後でも、正常な返済条件に戻すことが難しい」と判断されてしまったことにより、利息の軽減または無利子化どころか、逆に利子負担が増えてしまいました。
 それでは、どうすればよいのでしょう?
 それは、金融機関に「新型コロナウイルス感染症の影響が終息すれば、正常な返済条件に戻すことが可能」と判断してもらえる必要があります。
 融資を申込む時に提出する書類の中で、過去の税務申告書などは手を加えることができません。それが厳しい経営状況を示していれば、融資の判断において好ましい結果には結びつかないかもしれません。
 しかしその後、金融機関は資金の使いみちや事業の状況などについて聞いてきます。
 また、営業状況等が分かる書類などの提出も求められます。
 ここがポイントです。
 もちろん、虚偽や嘘はいけません。
 しかし、『ものは書きよう』です。同じ事象であっても、陰の測面ではなく、陽の側面に焦点を当てて回答、記載すれば、金融機関が受ける印象は大きく変わります。
 併せて、これまでの事業やマネジメントの課題を見直し、今後の事業展開についての具体的なビジョンについても伝えましょう。
 きっと、「新型コロナウイルス感染症終息後」によい印象を持ってもらえるはずです。

 口で言うは容易く、それを実践するのは難しいと思われる方も多いでしょう。
 その時はぜひ、身近な公認会計士や税理士にご相談ください。
 きっと、お役に立てると思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?