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インボイス制度について

はじめまして。makotoです。

先日、名古屋にやってきた姉と嫁と共にアムールドゥショコラに行ってきました。
名古屋に住んで数年経ちましたが、初めて行きましたがあんなに人がいるなんて。。
毎年行っていると言っていた姉と嫁凄すぎるやろと思いました。
私のお目当てはオードリーのストロベリーショコラ(?)だったのですが、ギリギリ商品も残っており購入することができました。
会計までに20分ほどかかり、疲労困憊で姉と嫁のもとに向かうと既にいくつかのお店から購入した後でした。

一緒に名古屋にきた愛犬です。

さて、今日はタイトルにある通りインボイス制度について少し書いていきたいと思います。
制度云々と言うよりもインボイスの対象とならない取引等もあるようなので、そういったことが中心に書いていきたいなと思います。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、2023年10月より「正確な消費税計算の促進」を目的として、開始される制度となります。

税率や消費税額を明記した適格請求書(インボイス)の発行が義務化されます。
つまり、売り手が買い手に適用される消費税率や消費税額をしっかりと伝えようと言う制度です。

インボイスを発行するためには、発行事業者への登録が必要となります。(令和5年3月31日までに申請が必要)
また、インボイス制度が開始されると、請求書・納品書・領収書などの書類に記載すべき内容が変わり、買い手は書類の保存(保管)が必要です。
さらに、インボイス以外の請求書では仕入税額控除が受けられなくなるなど、事業者に大きな影響があります。
(店舗だと、レシートに事業者登録番号や適用された税率もしくは税率ごとに分けた合計金額などの記載が必須となる)

また、全ての事業者が対象となるわけではなく免税事業者というものが存在します。基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者を指し、納税義務が免除されます。

インボイス制度の例外

上記の免税事業者の他にも例外の取引が存在します。

  • 税込金額が30,000円未満の公共交通料金

  • 自動販売機による税込価額が30,000円未満の商品販売

  • 郵便ポストに投函される郵便物

  • 卸売市場での競りや入札による販売

  • 卸市場、農協、漁協などで受託者が販売する生鮮食品や農林酢産物など

また、商品を委託販売している場合についても一部例外があります。
実際販売をする事業者が委託者の名称やインボイス登録番号などを記載したインボイスを発行する場合(代理交付)と、受託者が自身の名称や登録番号を発行する場合の媒介者交付特例があります。
自社商品も販売するケースもあると思いますが、その場合も受託者のインボイスで問題ございません。

上記リンク税理士事務所様の記事の図等がわかりやすいかと思います。

また、スマレジももちろんインボイス対応を行なっており、在庫管理でもインボイス対応を行なっております。

今日のところは以上となります。

ぜひよろしければ来週も見に来てください。

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