令和6年 予備論文 行政法 再現

第1 設問1
1 「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法(以下「行訴法」とする)とは、違法な行政処分がなされることによって自己の権利又は法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれのあるものをいう。そして、ここでいう法律上保護された利益とは、処分の根拠規定が個々人の具体的利益を一般的公益に吸収解消させるにとどめず、これを個別的利益としても特に保護する趣旨を含むと解される場合における当該利益をいうと解する。
2 Xの主張する被侵害利益は根菜類等の農作物を栽培し販売する利益及び住居の床下浸水等の災害を受けない利益であると考えられる。
3 処分の許可規定を定めた農地法(以下「法」とする)5条は被侵害利益についてなんら規定していない。
⑴ しかし、処分の不許可事由を定めた法5条2項4号は「農業用用水排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合」を規定している。これは周辺農地の農業利益に対して配慮したものといえる。したがって、処分の根拠規定は農作物を栽培し販売する利益を一般的公益として保護する趣旨であると解される。
⑵ また、同条項号は「土地の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合」を不許可事由と定めている。床下浸水等の被害はその他の災害に含まれると解することができるため、処分の根拠規定は床下浸水等の災害を受けない利益を保護する趣旨であると解される。
4⑴ 農作物の販売収益を主要な収入源としている者にとっては、冠水等によって農作物を栽培・販売できなくなった場合、収入源が途絶えることとなり、重大な被害を負う。そのため、かかる利益は生命・身体に比肩する重要な利益であるといえる。したがって、処分の根拠規定は農産物を栽培し販売する利益を個別的利益として特に保護する趣旨であると解する。
⑵ 冠水等によって床下浸水が生じた場合、家屋の修繕・補修に多額の費用がかかり、被害の程度が重大になることが考えられる。そのため、処分の根拠規定は住居の床下浸水等の災害を受けない利益を特に個別的利益として保護する趣旨であると解される。
⑶ そして、上記利益を侵害されることにより著しい被害を受けるおそれがある者については原告適格が認められると解する。
5 本件畑は付近の田に入水された際に冠水されるようになり、特に本件畑の南側部分の排水障害は著しく、同部分では常に水が溜まり、根菜類の栽培ができない状態になっている。Xは本件畑で育てた野菜の販売により収入を得ることによって生活を営んできた。そのため、Xは収入源が絶たれ著しい被害を受けている。
 また、本件地域には、高い位置にある田から低い位置にある田に向かって自然に水が浸透し流下するという性質がある。そして、本件地域は北東から南西に向かって緩やかに下る地形をなしており、甲土地は丙土地の西側にあるため、丙土地の排水が滞った場合、甲土地上にある本件住宅が床下浸水被害という著しい被害を受けるおそれがある。
 よって、Xは原告適格を有する。

第2 設問2
1 小問⑴
⑴ 「違法」とは公務員が国民に対して職務上負うべき注意義務に違反したことを意味する。そして、このように解した場合、注意義務違反を意味する「過失」と「違法」は一元的に判断されることになる。
⑵ DはB及びCに対して、本件畑の排水に支障を生じさせないための措置を採ることを指導し、Bは丙土地上に、本件畑の南西角から西に向かう水路を設けた。この水路は排水に十分な断面が取られておらず、勾配も十分なものではなかった。にも関わらず、Dは目視による短時間の確認を行っただけで、Bが指導に従って措置をとったと判断した。Dが水路の断面及び勾配が十分であることを確かめていれば、本件費用は生じることがなかった。
 したがって、「違法」が認められる。
2 小問⑵
⑴ 「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、それによって直接国民の権利又は義務を形成し、又はその範囲を画定させることが法律上認められているものをいう。そして、処分性は公権力性及び直接・具体的法効果性から判断される。
 原状回復措置命令は都道府県知事等が法51条1項に基づいてその優越的地位の行使として行う行為であるから、公権力性が認められる。そして、原状回復措置命令によって、名宛人は原状回復措置を採る義務が生じるから、直接・具体的法効果性も認められる。
 したがって、原状回復措置命令は「処分」にあたる。
⑵ 「一定の処分」といえるためには、裁判所が判断できる程度に処分が特定されている必要がある。そして、原状回復を求めているから、裁判所が判断できる程度に処分が特定されている。
⑶ 「重大な損害を生ずるおそれがあ」るとは、事後的な保証によっては損害の回復が不可能である場合又は困難である場合をいう。原状回復措置命令がなされなければ、甲は農作物の販売収入を継続的に得られなくなり、その被害は多額に上ることが想定される。そのため、事後的な保証によって損害の回復が困難である場合といえる。
⑷ 「損害を回復する避けるため他に適当な方法がないとき」とは個別法に具体的な手段が規定されている場合をいうが、法には具体的な手段は定められていない。
⑸ 設問1より、Xは原告適格を有する。

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