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「国籍喪失」は元々事前届け出制だった

 事前届け出制であれば、「不意打ち」が避けられたと思います。
 その後、事後の届け出制に変わったことで、当事者側からすれば深刻度が増したのではないか、つまり、改悪だったのではないか。
 そういう気付きがあった箇所なので、自分のメモがてら残しておきます。

戸籍法(明治31年6月21日法律第12号)

情報源
https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000004753

法令本文へのリンク
国立国会図書館デジタルコレクション 官報 1898年06月21日(保護期間満了) https://dl.ndl.go.jp/pid/2947780/1/29

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第百六十條 日本の國籍を失ふへき者は其國籍喪失前に左の諸件を具して之を屆出つることを要す
  一 國籍喪失の原因
  二 國籍喪失の期日を知り得へきときは其年月日
  三 法定の推定家督相續人あるときは其名、出生の年月日、職業及ひ其者と屆出人との續柄
  四 新に取得すへき國籍
  五 屆出人の妻又は子か共に國籍を失ふへきときは其妻又は子の名、出生の年月日及ひ職業
第百六十一條 日本の國籍を失ひたる者か國籍喪失前に前條の屆出を爲すこと能はさりしときは國籍喪失後十日内に之を爲すことを要す
 前項の規定は國籍喪失者か日本に住所又は居所を有せさるときは之を適用せす

(改正法 (明治40年3月19日法律第14号)・・国籍に関係しない部分)

改正戸籍法 (大正3年3月31日法律第26号)

情報源
https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000012934

法令本文へのリンク
国立国会図書館デジタルコレクション 官報 1914年03月31日(保護期間満了) https://dl.ndl.go.jp/pid/2952598/1/10


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第百五十條 國籍喪失の届出は戸主又は家督相続人が其の事実を知りたる日より一箇月内に之を為すことを要す
 届書には左の事項を記載することを要す
一 國籍喪失者の氏名及び本籍
二 國籍喪失の原因及び年月日
三 新に國籍を取得したるときは其國籍

※これで、「国籍喪失制度」の性格が、だいぶ変わってしまったように思います。

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