宅建士について考えたいという話

僕は宅建士の資格を取りたいと思っている。
しかし、勉強しても頭に入って来ないのが現状である。
そこで再度「宅建士」なるものについて考えたいと思う。

宅建士は、宅地と建物の取引を行うための資格である。
売主と買主、借主と貸主の関係を取り持つ役目を果たしている。

その間で生じる相続、不履行、特約などの問題を解決することもできる。
つまりは、契約を取り仕切る番人であり、宅地や建物を公平に扱っているのだ。

公平を期すために、相手が宅建士に属さない場合は制限を設け、被後見人などの契約時の注意点を定めている。

また、宅地や建物、取引の対象となるものに不備はないか、という点にも気を配る必要性がある。
瑕疵担保責任、造作買取請求、建築基準法前後の不備など、不利が生じないように仕組まれている。

加えて、借主や買主が不利にならないことを念頭に置いている。
取引において物を撤廃できるのが売主であり、貸主だからである。

法律とは弱者のためにあると言われる。
しっかりと取引が完結するように、貸主と売主に対してある程度の枷を与えているのだ。

契約解除時に買主の手付金の倍額を支払ったり、賃貸借の契約解除の旨を通知してから6月待ったり、瑕疵担保が最低でも1年間は必要だったりする。

宅建士、やはりいまいち何をしているのか明瞭にならない。
だが、宅地や建物は僕たちの隣にあるもので、いつか自分が関わっていくようになると思う。

それに、勉強を進める中で誇大広告の話とか、無断転借の場合は転借人に対しても解除の対抗力を得るみたいな、当たり前のことも多々ある。

資格だから難しいと思わず、宅建士、頑張っていこう。

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