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会社が車のリース契約をする場合

会社が車のリース契約をする場合

会社が代表取締役の出勤用に車のリース契約をした場合、そのリース料を経費として計上することは可能です。ただし、私用部分の使用がある場合、その部分を按分して処理する必要があります。以下に具体的な手順と注意点を解説します。

わかりやすく概要を解説

  1. 業務用の車のリース

    • 会社が業務用として車のリース契約を行い、リース料を経費として計上します。出勤も業務の一部とみなすことができますが、私用部分が含まれる場合は按分が必要です。

  2. 私用部分の処理

    • 車の使用が業務用と私用の両方である場合、使用割合を計算し、私用部分を経費から除外します。

  3. 使用割合の記録

    • 車の使用時間や走行距離を記録し、業務用と私用の割合を明確にします。

用語解説

  1. リース料

    • 車両をリースするために支払う費用。

    • 例: 月々のリース料金。

  2. 按分

    • ある費用を使用目的に応じて割合で分けること。

    • 例: 車の使用割合に応じて業務用と私用に分ける。

  3. 経費

    • 事業の運営に必要な費用。税務上、収益から控除できる費用。

    • 例: 事務用品費、交通費。

実社会ではこのように使われる!

例えば、会社が代表取締役の出勤用に車をリースし、月々のリース料が10万円であるとします。この車が業務用として70%、私用として30%使用されている場合、リース料の70%(7万円)を経費として計上し、残りの30%(3万円)は経費から除外します。

今回のQ&A

Q1. 会社が車のリース契約をする場合、リース料は経費にできますか?
A1. はい、業務用として使用する部分のリース料は経費として計上できます。

Q2. 代表取締役の出勤用としてリースした場合はどうですか?
A2. 出勤も業務の一部とみなすことができますが、私用部分が含まれる場合は按分が必要です。

Q3. 私用部分の使用はどう処理しますか?
A3. 私用部分の使用割合を計算し、その部分を経費から除外します。

Q4. 車の使用割合はどのように計算しますか?
A4. 車の総使用時間や走行距離に基づき、業務用と私用の割合を計算します。

Q5. 使用割合の記録はどう管理しますか?
A5. 車の使用記録、走行距離、業務内容の記録などを保管し、証拠を残します。

Q6. 経費按分の証拠として何が必要ですか?
A6. 車の使用記録、走行距離、業務内容の記録などが必要です。

Q7. 税務署からの指摘を避けるためには?
A7. 透明性を保ち、すべての取引を正確に記録し、証拠を保管することが重要です。必要に応じて税理士に相談することをお勧めします。

Q8. 会社名義でリースする場合のメリットは?
A8. 会社名義でリースすることで、業務用の経費として計上しやすくなり、会社の財務管理がしやすくなります。

まとめ

会社が代表取締役の出勤用に車のリース契約を行い、そのリース料を経費として計上することは可能です。ただし、私用部分の使用がある場合、その部分を按分して処理する必要があります。使用割合を明確に記録し、適切に経費を管理することで、税務上の問題を回避できます。具体的な会計処理や経費計上については、税理士に相談することをお勧めします。

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