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代表取締役の車代の経費計上について

代表取締役の車代の経費計上について

代表取締役が使用する車の費用は、業務に関連する使用部分については経費として計上できます。ただし、私用での使用部分は経費として認められません。そのため、業務用と私用の使用割合を明確にし、按分して経費処理する必要があります。

わかりやすく概要を解説

  1. 業務用としての使用

    • 代表取締役が業務に使用する車の費用(購入費、リース料、ガソリン代、メンテナンス費など)は経費として計上できます。

  2. 私用としての使用

    • 代表取締役の個人的な使用(出勤や私事の買い物など)にかかる費用は経費として認められません。

  3. 使用割合の按分

    • 車の使用が業務用と私用の両方である場合、使用割合を計算し、その割合に応じて経費を按分します。例えば、全体の使用時間のうち70%が業務用、30%が私用である場合、車の費用の70%を経費として計上します。

用語解説

  1. 経費

    • 事業の運営に必要な費用。税務上、収益から控除できる費用。

    • 例: 事務用品費、交通費

  2. 按分

    • ある費用を使用目的に応じて割合で分けること。

    • 例: 車の使用割合に応じて業務用と私用に分ける

実社会ではこのように使われる!

例えば、代表取締役が会社名義でリースした車を使用している場合、その車の使用時間の70%が業務用、30%が私用であるとします。月々のリース料が10万円であれば、70%の7万円を経費として計上し、30%の3万円は経費として認められません。

今回のQ&A

Q1. 代表取締役が使用する車の費用は経費にできますか?
A1. 業務に関連する使用部分については経費として計上できます。私用部分は認められません。

Q2. 車の使用が業務用と私用の両方である場合はどうなりますか?
A2. 使用割合を計算し、その割合に応じて経費を按分します。

Q3. 車の使用割合はどのように計算しますか?
A3. 車の総使用時間や走行距離に基づき、業務用と私用の割合を計算します。

Q4. 車のリース料は経費にできますか?
A4. 業務用として使用する部分のリース料は経費として計上できます。

Q5. ガソリン代やメンテナンス費も経費にできますか?
A5. はい、業務用として使用する部分のガソリン代やメンテナンス費も経費として計上できます。

Q6. 私用部分の費用はどう処理しますか?
A6. 私用部分の費用は経費として計上せず、個人の費用として処理します。

Q7. 税務署からの指摘を避けるためには?
A7. 使用割合を明確に記録し、証拠を保管することが重要です。必要に応じて税理士に相談することをお勧めします。

Q8. 経費按分の証拠として何が必要ですか?
A8. 車の使用記録、走行距離、業務内容の記録などが必要です。

まとめ

代表取締役が使用する車の費用は、業務に関連する部分については経費として計上できますが、私用部分は認められません。使用割合を明確に計算し、適切に経費を按分することで、税務上の問題を回避できます。具体的な会計処理や経費計上については、税理士に相談することをお勧めします。

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