024 .児童ポルノとその思想について(再掲載部分を一部含みます、英国アンドルー王子の事件を見て書きました)

1.024
2.児童ポルノとその思想について(再掲載部分を一部含みます、英国アンドルー王子の事件を見て書きました)
3.ぽん
4.20220820
5.某Discord
6.児童ポルノ思想関連についての解説
7.
https://www.bbc.com/japanese/59863929

有名所では、アメリカのエプスタイン事件、日本の赤坂プチエンジェル事件などが挙げられる。両者とも「児童」を商品とした売春サービスを、おそらく上級国民向けに提供して事件化し、しかしながら司法の手が及ぶ前に管理責任者は自殺することになった。当然のことながら非合法暴力組織による、口封じのための自殺を偽装した殺人が疑われることになる。
ここで挙げるのは、殺人を犯した暴力組織を除いては、管理責任者の罪、利用者の罪、児童の罪のうち、児童(例:17歳女性)に対する罪は果たして重いものであるのかの考察であります。

Q.17歳は児童なのか。
A.児童ではない、未成年である。

自分は以下の様に考えております。
1.相互承認で済む層 成人:責任能力は与えられる
2.理解を必要とする層 未成年者、(一部の障害者?):責任能力は制限される
3.保護を必要とする層 児童、(一部の障害者?):責任能力は認められない

Q.17歳の決定権はどう扱われるのか。
A.限定的だが、本人に帰する。

自分は以下の様に考えております。
これは社会的なダブルスタンダート、トリプルスタンダートが罷り通っている領域である。
・自分の主張 子供の決定権△ 親の決定権△ 社会の決定権△
社会の決定権は1/3に過ぎず、社会的に重罪を与えることはできない。
・いわゆる児童買春(未成年の場合) 子供の決定権× 親の決定権× 社会の決定権〇
本人の意志も、親の意志も考慮されず、社会的な厳罰のみが与えられる。
・子供の同性愛矯正治療(参考、欧米諸国) 子供の決定権〇 親の決定権× 社会の決定権×
子供の意志のみ尊重され、それが社会的に良いものとされている。

よって、現在の児童ポルノに関する一連の法律は、条理によって成り立たない無茶苦茶なものであり、容疑者に対して厳罰を持って対処するべき性質のものではない。社会の割れ窓は児童買春ではなく児童買春を規制する法律そのものであり、それは全体主義に繋がりかねない危険な代物であるとすら言える。

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