#アートの街

市が、壁等の公共物へのペイントや、
グラフィティアート作品を描く事についての見解を示した。

壁等の公共物にペイントや、グラフィティ作品を描くというのは
自由なアーティスト活動の範疇であり、
市では〔違法行為〕という認識はしていないという。

市は〔アート条例〕や〔ガイドライン〕を整備して、
アーティスト活動の自由化を進めていく方針だ。

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