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ガーデナーの育種と種苗法について

安心して植物を育苗したり挿し木で増やしたり採種するにあたり、種苗法を理解する必要があります。^^

2022年4月から種苗法が改正されます。
わたしのような植物を愛でるだけの(生業としない)ガーデナーにはどんな影響があるのか。安心してパンジーさんを交配・育種していいのか。など、まとめました。

登録品種(PVP)を育種・増殖していいの?

結論から言うと、登録品種(PVP)、それ以外(品種登録切れ含む)に関わらず、個人で楽しむ分には自家採種・増殖は種苗法の対象外です。(改定前と同じです^^)

個人でやってはいけないのは、増殖した種や苗やその収穫物を販売することと、登録品種(PVP)を譲渡する2点です。
(品種登録されていない品種(登録切れを含む)は無償譲渡はOKです)

本来なら種や苗は、品種改良に心血を注いでくださっている種苗会社さんに貢献するために、個人で楽しむとは言えども自分で増やさず買ったほうが良いと思います。

とは思いますが、土地に合った耐性を持つ野菜の種採りや、狙った色形のお花の育種、気に入った植物のクローンを作るための挿し木、など増殖したい目的それこそが園芸の歓びだと思います。

そこで、個人的に意識していることは、種苗会社さんが種以外に販売している肥料園芸道具などを買って少しでも売り上げに貢献しようとすることです。
そちらで買うものは、相場より高いですが言わずもがな品質がとても良いので長く使えて、何よりいい道具を使うのは気持ちがいいです。^^

まぁ、とか言いながら毎シーズンカタログが届くたび自分でも引くほど種や球根を注文しちゃいますけどね。笑


で、どれが登録品種(PVP)なん?

PVPは、Plant Variety Protection(植物品種保護)の略。

どの植物が品種登録されているのかは農水省のHPで検索できます。

http://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1

正直調べるのは難儀です…
というのも、販売されている名前品種登録されている名前が違うからです。

例えば、「おつな姫」という枝豆の登録名は「三郷WA1」、リバーグリーンというレタスは「フュージョン」といった感じです。

出願願いを出した段階ではまだ販売する際の名前が決まってないという感じでしょうか。

しかし、2021年4月から登録品種である旨を種苗の袋などに表示することが義務化されました。
種苗のカタログにも登録品種名が表示されていて、とても分かりやすくなりました。^^

表示方法はこの3種類。

① 「登録品種」の文字
② 「品種登録」の文字 及び その品種登録の番号
PVPマーク

農林水産省HPより https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/shubyoho-35.pdf
「農水省登録品種」と「品種名」
「品種登録出願中」
「PVP」マークと「品種名」

ありがたや~

また、表示にある「登録品種」と「品種登録出願中」の2種類。
この違いはなにかというと、植物の品種登録は出願してから登録されるまでおよそ2~3年かかり、この期間は「品種登録出願中」と表記することができます。

この期間中は仮保護と言って、区別できない同じようなものを販売している人に対して警告や(登録された後に)補償金請求ができます。


楽しいガーデニングを!

決められた法のもと、心のおもむくままに園芸をしたいですね。^^

そして、いつも魅力的な品種を作ってくれる種苗会社さんに最大限の感謝を込めて…。(おかげで財布の口がゆっるゆるでございます!)

参考文献
現代農業  2022年2月号
農林水産省HP

#種苗法 #育種 #PVP #登録品種


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