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お金の知識~ローン減税

こんにちは。

前回税額控除について説明しました。

(参考)お金の知識~税額控除

その中身を深堀していきましょう。

今回はその代表格の「マイホームの取得等と所得税の税額控除」(通称ローン減税)です。

住宅ローン減税とは

住宅ローン減税では、住宅の新築や増改築などをした場合、年末の住宅ローン残高の1%、最大で年間40万円(認定住宅等は50万円)の減税が10年間受けられます。

また、2019年10月以降、消費税率10%が適用される売買では、減税期間が3年間延長されます。

11年目以降は、住宅ローン残高の1%か、建物購入価格(一般住宅4,000万円、認定住宅などは5,000万円まで)の2%を3年で割った額の低い額が税額控除されます。

なお、2021年1月1日以降は、元の住宅ローン減税制度に戻ります。

適用条件

どういった場合にて適用され、適用されないのでしょうか。

適用要件は以下の5点です。

ちゃんと住んで、所得が多すぎず、ある程度の大きさの居住用で、ローンで買っていれば適用されます。

1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。

3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。

5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条 1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。

(国税庁)No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

まとめ

これは国が住宅購入を促進している政策の一部ですね。

賃貸 vs 購入 論争が絶えませんが、こういった控除についても頭に入れておくと資金計画に具体性が増しますね。

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