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〇〇福祉課さん。7か月前のお仕事の代金どうなってるの?


生活保護受給者さんが施設などに入所して今まで住んでいたところにある家財を廃棄することを生活保護法では、家財処分料と言います。利用の流れは、発注者が生活保護受給者になり、役所に申請し、役所が保護受給者に支払いをして、そのお金を①生活保護者本人②保護者の方のお身内③ケースワーカーさんへ渡されます。
その後、ご本人やお身内、または。担当のケースワーカーさんから業者に手渡しまたは振り込みになります。

そのため代金の回収は、その都度回収方法が異なるので、私たちは、必ず、作業を始める前にお金の流れを確認します。また、完了して請求書の書式も市区町村によって異なります。
指定の専用用紙を使うところや会社の請求書でよいところなど異なっています。

さて、今回は、私の方で、請求書を送り、担当者に内容に問題がないかを確認しました。後は、振り込みを待つだけです。振り込みは、早ければ、3週間から40日程度です。担当者が手続きにつまずいていても3か月ほどで支払いしていただけます。
しかし、今回は、ちっと様子が違いました。

これから先は、会話形式になります。


(4か月ほど経ったので担当者に電話入れました)
〇〇さんの家財処分料、入金の確認されていないのですが、どうなっていますか?
ケースワーカーさん
今、手続き中です。もうしばらく待ってください。

(さらに2か月後確認しても入金なく電話しました)
まだ、入金になっていませんけど。どうなっています。
ケースワーカーさん
来月中にはお支払いできると思いますので、
遅くなり申し訳ありません。


(その後、待っていましたが、入金がありません。電話入れました)
(1年近くたちました。さすがに僕の堪忍袋の緒が切れました)
(福祉課に電話して今度は、上司を出してと申し立てました)
上司のような感じの方
担当の〇〇は、移動になって、どのような状況になっているか調べて電話を折り返します。

結末は
上司の方が、調べていただき、家財処分料のお金は、金庫の中にあったとのこと、引継ぎがうまくできないでそのままになってしまったとのことでした。


当社の家財処分では、お世話するお身内の方に代わって面倒な回収事務もお任せいただいております。
詳しくは、下記のページをご覧ください


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