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親が認知症?不安感じたら2つの対策で。今回の対策のうち手は?

《今回の認知症対策は》
父親が認知症で施設に入所しています。生活の資金の家を売却するので家財処分をすることになり当社に依頼がありました。家は、知り合いの司法書士さんの提案で1年前に名義を息子さんに変えていたといいます。司法書士さんの知識で相続時課税清算制度を使った対策でした


親が認知症になると家の売却も簡単にできなくなります



親が認知症になり、進行が進むと、ご家族のお世話も大変。施設でお世話していただくのもお金がかかりますね。まして、家を売って施設への資金に充てるのも認知症が進行すると成年後見人さんを付けないと売却や預金も勝手に引き出して自由に使えなくなります。

(注意)成年後見人とは

司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人に就いた場合は、月額報酬は2~6万円程度です。財産額が5,000万円を超える場合には、基本報酬額が月額5~6万円程度になります

成年後見人は、未成年者や成年後見対象者が法的に保護やサポートを必要とする場合に指定される法的代理人です。以下に、成年後見人に関する基本的な情報をまとめてみましょう。

  1. 成年後見制度とは: 成年後見制度は、心身の障害や高齢によって判断能力が制限されている人が、法的に設定された代理人(成年後見人)を通じて支援を受けるための制度です。これにより、本人が法的な取引や決定を行うのが難しい場合に、代理人がその代わりに法的な手続きを行います。

  2. 成年後見人の役割: 成年後見人は、本人の利益を最優先に考え、医療や財産管理、法的な手続きなどの重要な事項に関して代理人として権限を行使します。代理人は、本人の意思を尊重しつつ、本人の利益を守り、サポートします。

  3. 指定方法: 成年後見人は、裁判所で指定されることが一般的です。家族や本人が希望する人物を指定することができますが、裁判所の審査を経て正式に成年後見人として指定されます。

  4. 成年後見人の種類:

    • 財産管理後見人: 主に財産や金銭の管理に関わる役割を担当します。

    • 医療決定後見人: 主に医療に関する重要な決定に関与します。

    • 全般後見人: 財産や医療など、幅広い範囲の権限を持つ後見人です。

成年後見人になるには、法的な手続きと審査を経る必要があります。また、成年後見人が担当する範囲や期間は裁判所によって異なります。必要に応じて専門の法律家や社会福祉関係者と協力して、適切なサポートを提供するしています。

成年後見人を付けないで財産の目減りを防ぐには

親が認知症になると成年後見人さんを付けないと預金を使うことや不動産を売ることもできなくなります。一旦つけるとご本人がお亡くなりになるまで資産の管理にあたります。そのため経済的負担も重くなりますので、できるなら成年後見人さんの負担を減らしたい。
成年後見人さんには、家族の方もなることができますが、ややハードルが高いようであまり現実的ではないようです。
そこで、成年後見人の付けなくても、資金や財産を親のために使うことができないかがご提案になります。

成年後見人を利用する前に資金を親のために使うに


成年後見人さんで親の財産を管理してもらうとかなり毎月の報酬で負担になります。成年後見人さんも生存中資金をきちんと使わなくてはいけないのでかなり厳しい選択をとることも多いことでしょう。これを回避する対策は、2つになります。
いずれも、認知症が軽微であり、ご本人が正常な意思決定が可能であるという場合の対策になります。

一つ目は、任意後見制度か家族信託を利用する

こちらの、任意後見と家族信託はどちらも、本人が財産管理を任せる人を選ぶことができます。お身内から選任することが可能であるため報酬額も自由に決めることができます。

任意後見では、任意後見管理人が選任されると契約の効力が発生します。一方、家族信託は、認知症になったかどうかに関係なく、始めることができます。家族信託では、裁判所が関与することもありません。自分が信頼できる受託者を選び、すぐに財産管理をしてもらうことができます。

家族信託では、亡くなった後の財産の承継は信託契約で決めることができます。任意後見では、亡くなった後は相続人が相続します。財産を分配する方法を指定したい場合は、別に遺言書を作成する必要があります。

二つ目は、親の財産を息子などに相続時精算課税制度を使って譲渡しておく


「相続時精算課税制度」とは、贈与を受ける際、受贈者が2,500万円まで贈与税を支払わずに贈与を受けられる仕組みです。贈与者が亡くなった際には、その時の贈与財産の価額と相続財産の価額を合算し、その総額から相続税を計算し、一括して相続税として納税する制度です。この制度により、贈与を受けた受贈者が相続税の負担を軽減できる一方で、贈与者が相続時にかかる贈与税を避けることが可能となります。こうして置くことで息子さんなどが親の財産を成年後見人などを付けることなく使うことができます。


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