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令和5・4・1施行  枝と根っこの切除

物権法改正(令和5年4月1日施行)ポイント

相隣関係 近年平成27年で出題

相隣関係 233条 の 主な改正点

まず旧民法から解説しますので、必ず後半の新民法までお読みください。
今回は、233条に絞り解説します。

民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
233条
 
第1項
隣地の竹木のが境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
👨自ら切除不可➡枝の切除請求➡隣が拒否➡民事訴訟で勝訴➡強制執行申立
の流れになるところ、枝が越境してくるたびに、裁判をするのは手間と費用がかかりすぎる。

第2項
隣地の竹木のが境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
👨👆
「枝」は木の所有者が切除、「根」は越境された土地所有者が切除 なぜ?
理由
甲土地の木の枝と根が、乙土地に越境してきた事例で、甲土地から越境してきた木の根を、甲土地の所有者に切り取らせるしくみにしてしまうと、隣の甲土地所有者に自分の乙土地に立ち入らせた上で、根を切除してもらう必要が出てくるという負担が発生するので、他人に土地に入られるのは避けたいということから、根は越境された土地の所有者が自ら切除してOKとなった。
他方で、枝は木の所有者が木が生えている自分の甲土地内で枝を削除できるため、そうであれば木の所有者に枝を切除してもらおうということになった。

👨👇民法改正で「」に関しては、3つの例外規定が追加となりました。

新民法(令和5年4月1日施行)
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
233条
 
第1項
土地の所有者は、隣地の竹木のが境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる
(第2項 省略)
第3項 ➡👨次の場合例外的に、他人の枝を自ら切除Ok(簡単に解決)
第一項の場合において、次に掲げるときは
土地の所有者は、その枝を切り取ることができる
 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず
  竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。👨2週間程度が目安
 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない
  とき。
 急迫の事情があるとき。👨急ぎの家屋修繕で足場組む時、隣の枝が邪魔
➡👨この3項で土地所有権者に、越境してきた隣地の枝の切除権がある場合、それに必要な範囲で隣地を使用する権利が発生し、原則、事前通知をした上で、隣地に立ち入りができる(新民法209条第1項3号)。
※新民法209条の記事は別のnote記事がありますので、ご参照ください。

第4項  ➡👨根っこは、変更や追加はなし
隣地の竹木のが境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

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