「買戻特約の登記」と「再売買の予約の仮登記」(買戻しをする権利者と第三者の関係)の補足
「買戻し」と「再売買の予約」については、行政書士試験受験生の教材では、対抗要件として、買戻しは(買戻し特約の)登記、再売買の予約は仮登記とだけ記載されている場合が多く、究極、その知識だけでも問題が解ける可能性が高いので、ここで解説する内容は、行政書士試験の範囲を超える。買戻権者(又は予約完結権者)が、第三者(転得者)にも所有権を主張できるようにするために何をしなければならないのかについて、疑問に思っている人向けに、この記事で解説しようと思うが、試験範囲を超えるので、深入りはしないようにしてほしい。
以下で、少し詳しく買戻権者や再売買の予約の予約完結権者が、第三者に所有権を主張するまでにどのような流れになるかを解説する。
買戻しは、当初の乙不動産の売主Aから買主Bに対する所有権移転登記❶をするのと同時に当初の売主Aを買戻権者とする買戻特約の登記❷をする(❶❷の2件の不動産登記申請を同時申請する)。その後、BがCに乙不動産を転売し、さらにその後Aが転得者Cに買戻権を行使した場合、現在の所有者Cから買戻権者Aに所有権移転登記をする。この登記の流れは、不動産登記法の領域の説明になるが、民法上買戻権の行使は、売買の解除権の行使とされていることと整合するといえるのかは疑問があるところであり、行政書士試験では深入りしない方がよい。
続いて、再売買の予約について解説する。
乙不動産の再売買の予約において当初の売主Aに予約完結権を与えた場合は、当初の売買の売主Aから買主Bに対する所有権移転登記(❶)と同時でなくてもよいので、当初の売主Aが売買予約を原因とする予約完結権があることを仮登記(❷)しておく(登記の目的欄は「所有権移転請求権仮登記」、権利者の欄は「権利者A」と表示される)。その後、Bが乙不動産を第三者Cに転売し、BからCに所有権移転登記がなされたとする。当初の売主Aが、その後、予約完結権を行使し売買(再売買)が成立して買主として所有権を取得したら、Aの所有権移転請求権仮登記を本登記(仮登記の余白部分に、所有者Aとの表記が追加される)にする。そうすると、Aの仮登記に遅れて登場していた第三者Cの所有権の登記は、登記官の職権で抹消される。こうして、第三者(転得者)Cは所有権を失い、Aは所有権の取得をCに主張できるようになる。この流れは、主に不動産登記法の領域の説明になるので、行政書士試験では深入りしない方がよい。
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