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民法思考力養成46          不法行為(前半)709条~714条

 不法行為は、過去11年で9回択一で出題され、さらに記述式でも過去11年で3回(2010年不法行為に基づく損害賠償請求権と相殺、2017年不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効、2021年土地工作物責任)出題されているものの、大手予備校の市販テキストでは条文のコンパクトな解説にとどまり判例の解説がなく、過去問も十分な蓄積がないため、行政書士試験受験生は民法の中で一番弱点にしている分野である。情報量が多いため、不法行為を前半と後半に分け、今回は前半(709条~714条)を取り上げる。記述式で出題されそうな条文をセレクトしたので、正確にインプットしておこう。

講義はYOUTUBEで、記述式の問題はこのnoteに投稿しているので、
弱点補強にご活用ください。
YOUTUBE  民法授業動画  不法行為 709条~714条
https://youtu.be/usf9NwP3_6I

以下は、
イメージ・記憶促進ノート 不法行為709条~714条「記述式問題」です。

まずは目次からご覧ください。

目次
STEP1
 
民法の不法行為について、加害者に精神上の障害がみられる事例では、
加害者が「ある能力」がない状態で加害行為を行った場合、損害賠償責任を負わないことが713条本文に規定されている。もっとも、713条但書により、加害者が「ある能力」がない状態で加害行為を行った場合でも、損害賠償責任を負うことになるときが規定されているが、それは加害者がどのようなときか。解答にあたり「加害者が」という主語は省略して、どのようなときかについて、民法の規定に照らし40字程度で記述しなさい。また、加害者の能力について記述する必要があるときは、「責任能力」と記述すれば足りる。
解答欄  45字マス目があるものとする。
(           40字程度              )
記述式問題1正解例

👨出題意図
👨採点基準  本試験とは異なる場合がある
記述式問題1解説

STEP2
 
民法714条1項本文では、未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない場合、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者(以下、「監督義務者」と呼ぶ)は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことを規定しているが、他方で、民法714条1項但書では、監督義務者が損害を賠償する責任を負わない場合も規定している。民法714条1項但書で、監督義務者が損害を賠償する責任を負わない場合とは、どんなときと規定しているか。「監督義務者が」に続けて、民法の規定に照らし40字程度で記述しなさい。
解答欄  45字マス目があるものとする。
監督義務者が(         40字程度             )
記述式問題2正解例

👨出題意図
👨採点基準  本試験とは異なる場合がある
記述式問題2解説

STEP3 
(論点)未成年者Aに責任能力がある場合は、A自身が他の不法行為の要件をみたしていれば損害賠償責任を負う。その場合でも、Aの親権者(監督義務者)が709条で損害賠償責任を負うのはどんな場合か❓
(択一平成21年34問肢2)

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