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賃貸住宅トラブルを防止するために、、-重要事項説明書・賃貸借契約書・35条書面・37条書面- 捺印の目的を知る

こんにちは、Libroソリューション倶楽部です。

お部屋を借りる時は、皆さんご存じのとおり「賃貸借契約」を結ばなければなりませんね。

「賃貸借契約」では「重要事項説明書」「賃貸借契約書」「35条書面」「37条書面」などというよく似た書類があります。
一体何が違うのでしょうかね。

今回は、契約時の書類について見ていこうと思います。

これらの情報は、一級建築士、宅地建物取引士(未登録)が監修しておりますが、発信情報に間違いがありましたらご指摘ください。
直ちにそっと修正いたします。

わかり難い語句があれば、用語の解説をご覧ください。



【重要事項説明書・35条書面】

重要事項説明書は宅建業法第35条で規定されていて、賃貸借契約を仲介する宅建業者に交付・説明を義務付けた書面です。
なので重要事項説明書と35条書面は同じものですね。

重要事項説明書の説明内容は対象物件に関わる事項取引条件に関する事項で、借主が誤った判断で契約しないように借主を保護するための契約前の判断資料です。
宅建業者は借主に契約成立前までに交付し、宅建士が記名押印し口頭説明をしなければなりません。
ちなみに、貸主への交付説明義務はないです。

H29年より、対面での説明の他、一定の条件の下でIT重説も可能になっています。事前に重要事項説明書が郵送されてきますのでゆっくり読めていいですね。

重要事項説明書に署名捺印しただけでは契約は成立しておませんので、キャンセルは可能となります。
賃貸借契約書に署名捺印しなくても口約束だけでも契約が成立すると主張されることがありますので注意してくださいね。(賃貸借契約書により契約が成立するとした判例はありますが、、)

貸主と借主が直接契約する場合には、重要事項説明書は交付されません。


【賃貸借契約書・37条書面】

37条書面は宅建業法第37条で規定されている書面で、宅建業者が貸主及び借主に対して契約成立時に交付する書面のことです。
実務的には賃貸借契約書と兼ねることが多いですね。

37条書面には、契約成立前に確定していない家賃引渡しの時期等が記載されます。

賃貸借契約書に署名捺印後のキャンセルは、中途解約扱いになることが多いので違約金を支払わなければならないことになります。
くれぐれも捺印は慎重に!

要点まとめ


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