「境界立会迎撃隊」サービスのご案内

かなりの長文ですが、当事務所が「境界立会迎撃隊」名義で展開する新サービスに込めた理念や想いを十分に納得していただいた上で、本隊の機動展開を要請頂くかどうか検討をしていただきたいので、何卒辛抱してお読みください。なお、ここから先の内容について、土地家屋調査士及びその雇人等関係者の閲覧は固くお断りいたします。速やかに退出してください。

「私の父親はそれ(その方の所有地と隣地の筆界の立会調査に来た土地家屋調査士)のせいで180万も払わされた。自分の土地なのに」

これは本隊設立者である私が土地家屋調査士試験の受験浪人だった頃、職場で出会ったとある方にそのことを話した時に言われた言葉です。その一言と、ペテン師でも見るようなその方の表情は、以来ずっと私の心に深く刺さり続けており、私が土地家屋調査士を名乗ることとなった今、実際関わった折に「こんな奴らならペテン師呼ばわりされてもしょうがないことを平気でやりかねんな」と思うような、法律に己の身分を保障してもらっておきながら全く敬意を払わない、まさに不遜と言わざるを得ない土地家屋調査士輩を少なからず目にするのは非常に情けなく、また腹立たしいことです。よって、そのような蛇蝎のごとき輩の毒牙にかかる人をこれ以上増やしたくないという思いから、本隊を設立しました。ちなみに「法律に敬意を払うも何もそもそも読めないわけじゃないんだろうな?」と訊かれたとして、「いいえそんなことはありませんよ」と胸を張って答えたいところですがそうとばかりも言い切れないのがこれまた悲しいところ。というのも「遅きに失する」と言うつもりが何をとち狂ったか「遅きに帰する」などという聞いたこともないような日本語をひねり出し、それを恥かしげもなく使って作ったメールを大勢の関係者に一斉配信しても意に介さないような愚か者がこの業界には確かに存在するからです。しかもその人間はその地域の最長老格だという、私が実際見聞きしたくもないのに見聞きさせられた笑うに笑えない笑い話をご紹介致しましょう。あとは、ご想像にお任せします。

さて、冒頭の「お父様」はおそらく、このような情けない土地家屋調査士から、「所有権界」と「筆界」を混同させるような説明を受けたため、「他人様の土地を侵略している」と誤認させられ、結果ミニバンを新車で買えるくらいの金額を補償金等の名目でふんだくられたのでしょう。これはとんでもないことです。なぜそう言えるのでしょうか。
まず、土地家屋調査士が関与できるのはあくまで「筆界」のみであり、「筆界」とは、某有名私立大学の法学部でテキストとして採用実績があるくらい権威ある本の中で「あくまで便宜的に認められた区画でしかない」と斬り捨てられる程度の位置付けでしかないのです。ここで、あえて誤解を恐れず言うならば、なんの「便宜」のためかといえば「固定資産税の計算」のため、言い換えれば「筆界」なぞ「固定資産税の算定ライン」程度のものでしかないということです。はなっから所有権の境目を表現する気などない、はたまたそこまでの責任を負う気なぞないとすら言えるでしょう。ですから、この「筆界」がよそ様の土地に食い込んでいようがなんだろうが、所有権界という観点からは「だからなんだ」という話なのです。
さらに、「筆界」がどこになるかということが示されている「地積測量図」は、確かに登記記録の一部であると定められています。しかし、前述の「テキスト」によれば、登記記録の内容というものは「ホントかどうかわからんぞ」程度の証拠さえ突きつけてやれば、わりと簡単に無力化できる程度のものであるという趣旨の叙述があるということにも注目せねばなりません。これを、お聞きになったことがあるかもしれませんが専門的には「公信力がない」と表現します。すなわち、登記記録に記録されていることには、事実関係を証明するという観点から言えば、大して役に立たないということです。
以上より、登記記録の一部である「筆界」の線がどこに引かれていようと、それが皆さんの大切な財産の「所有権界」を絶対的に示し、かつ守ることができるようなシロモノではないということをご理解いただきたいのです。故に本隊は、専門家のくせに先に述べたような詐欺的な説明をしでかすような輩を「とんでもない」と断ずるわけです。もし知っていながら虚偽の説明をするのであれば、その者はあたかも、医者がその専門知識を巧みに用いて気に食わん奴を証拠が残らぬように毒殺するがごとき行為と言えますし、ろくに知らずにそのような説明をしているならば、それはあたかもペーパードライバーのようなものと言えます。どちらに転んでも「プロとしての資質を欠くことおびただしい」と言うほかありません。前に聞いた話ですが、どこかの不動産業者の団体が会合を開いた際に、挨拶に立ったその団体の幹部の中に「あいつら(調査士)が先生なら、俺たちは神様だ!」とうそぶいた方がいたそうですが、そう言われても致し方ない体たらくであるということです。そんな無智蒙昧の輩の口車に乗せられて、大事な財産、はたまた人生の大切なひと時までもいいようにされる必要などさらさらないのです。
もう一つ付け加えると、不動産の表題部に関する登記の中には、所有者に申請義務が課せられているものが確かにありますが、そのような登記手続はごく限られたものであり、ましてやそのために周りの土地の所有者が協力する義務を課するような法令は存在しません。よってもし「立会に応ずる義務がある」という意味合いのことを少しでもほのめかす者があるとすれば、それは詐欺行為と断じても差し支えないほどの虚偽であり、事案の悪質度いかんでは刑法にいう「強要罪」が成立する可能性すらあるでしょう。つまり、仮に立会の依頼に応じなかったとしても、法的にはなんらの責めを負ういわれがないということです。ですから、そのような申し入れがあった場合は

①直接面会せず「時間の都合がつかない」などと適当な理由をつけて追い返すこと
②どう対応するかという基本方針について、ブレないものを決めること
③周到な戦略を立案した上で相手とコンタクトを取ること

というステップで「迎撃」することをお薦めしております。さしあたり①のアクションを自らお取りになることによって時間を稼いだ上、②③に関して本隊の機動展開をご希望であればどうぞ遠慮なくご連絡ください。その際、本隊の「参謀」である「野呂政光土地家屋調査士事務所(https://lhinoro.wixsite.com/toppage)」に問い合わせフォームがありますので、そちらからお名前、ご連絡先とご都合の良い連絡方法(電話またはメールその他)および時間帯を送信していただければ、こちらから折り返しご連絡させていただきます。なお、直接お電話いただいた場合、諸事情により出られない場合も考えられますので、極力上記の方法でのご連絡をお願いしております。

さて、本隊の機動展開についてですが、作戦行動はご自身でなさるという場合は作戦計画の立案のみ行うこともできますし、作戦行動についても本隊にて対応をご希望であれば、迂闊なことをすると弁護士法違反ということになってしまいますので、若干の工夫は必要ですがもちろん可能です。ちなみに、土地家屋調査士の中には、その営業種目として、本隊で言うところの作戦行動の一環である「境界立会の代理」を掲げている者もあるようですが、これは直に営業種目として掲げると弁護士法(72条)に抵触する可能性が大ですし、そもそも公共の仕事を取り扱っているような調査士が、「同じ釜の飯を食う仲間」である他の調査士を敵に回すような仕事など、果たして本気で扱うでしょうか(味方のフリをして敵を利するようなことをする可能性は大いにあり得ることです)。ちなみに、本隊及びその母体である「野呂政光土地家屋調査士事務所」は、今までもこれからも、役所と土建屋と不動産屋の依頼は一切受けないことをその運営の基幹方針としております。

なお、この作戦計画の作成及び実行に係る報酬につきましては、事案ごとに難易度があまりに異なることもあり、個別のお見積もりとなることはご理解いただきたいと思います。とは言え、できるだけご利用いただきやすいお見積もりを心がけております。なお、報酬のお支払い先、領収書の名義は「野呂政光土地家屋調査士事務所」となります。これは、先に述べた「若干の工夫」と関わる要素がありますので、その点はご了承ください。

最後に一つ皆さんに知っていただきたいことがあります。それは、土地家屋調査士法の第2条の規定です。次のように定められています。「土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」。この規定を百も承知でありながらいともたやすく踏みにじり、皆さんの権利を蹂躙しようとする輩に遠慮はいりません。法に照らして不当な主張ないし要求には、断固対抗していただきたいと思います。本隊がその一助になれば、これに勝る幸せはございません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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