均等で拾ってもらうための明細書等の作成(その1)

均等で拾ってもらうためには、主に以下の2つの検討が必要と思われる。

1.Dedicationの法理(マキサカルシトール最高裁判決)
2. 包袋禁反言

まずは1から説明します。
マキサカルシトール最高裁判決で明示されたDedicationの法理によれば、イ号製品と相違する構成が、クレームアップされておらず、実施形態、変形例に記載されている場合には、均等で拾ってもらえない。

つまり、せっかく明細書に書いてある態様でもクレームアップされていない場合には、均等の範囲から放棄したと見なされるため、均等で拾ってもらうためには、クレームアップ、あるいは分割でクレームしておかなければならない。 こういうことは、打ち合わせで起こりうると思う。


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