相続について

相続税は、個人が被相続人(亡くなった人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金のである。
相続税を払うのは相続人側だけではなく相続財産を受け取った人は相続税を払う対象になる。
相続財産を受け取れる人は民法で定められている(民法の900条)。法定相続人をいう。
相続税の計算方法 :財産の合計 ― (債務+葬式)
相続税のかからない財産 :墓地、仏具、祭具
相続税のかかる財産 :生命保険金、死亡退職金、相続を贈与した方が3年以内に死亡した方から何かしらを受けた場合。

申告と期限

1―相続廃棄の期限は3ヶ月以内 (例えば借金があまり多い場合)
2―準確定申告の期限 
毎年確定申告を提出していた場合
母・父が亡くなった年の1月1日から母・父が亡くなった日までの期間分の所得税の申告が必要。相続が開始してから4ヶ月以内
3―相続税の申告・納付期限 :相続が開始してから10ヶ月以内(原則:現金一括納付)。
(注) 相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができる。
この還付を受けるための申告書は、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日まで提出することができる。

遺言書 (民法の960条―1027条)
財産をもつ人が自分の死後に財産をどのように処分するのかを指定する書面のである。

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