療養費

被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が、保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費が支給されます。

入院時食事療養費の額=食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額食事療養標準負担額(自己負担学)

食事療養標準負担額
一般所得者 460円
小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者/260
低所得者で減額申請を行った月以前の12ヶ月以内の入院日数90日以下の者/210
上記の90日を超える者/160
低所得者/100円
一食当たりの額です。

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