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ブレイクタイム2

貨物を車両に積載する時の高さ制限があることは、貨物運送を生業にしている方ならご存知ですよね。
高さの測り方は、貨物自体ではなく車両に積載した状態で、地面から貨物最上端までの高さから車両の積載する部分の高さ、つまり荷台の高さを減じて測定します。
何だか分かったような分からないような表現ですね。肝心なことは、歩道橋やトンネルなどを通過する際、貨物をぶつけないことです。橋桁注意の表示を目にした時は、無理せず一旦停止して目視するくらいの慎重さが必要です。
高さ以外にも重量、長さ、幅、方法の制限があります。また、制限を超えた貨物、例えば新幹線車両や風力発電の塔などの運搬には、出発地の警察署長の許可が必要になります。


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