役所に提出する書類の押印は原則必要と思ったほうがいい。

菅政権の時に、書類の押印は不要にするという事が決まりました。

 

 警察の業務で古物商の許可や風俗営業の許可などの許認可は確かに押印が一切不要になりましたが、例えば、告訴状告発状の書類の提出は必要になります。

 

 他の許認可や役所の書類の提出などについても、押印が必要な書類もあったりしますので、押印はした方が無難です。(事前に役所の担当者に聞くのが一番ですが。)

 

 押印不要な書類でも、押印しちゃダメというわけではないので、していった方がいいと思います。

私の運営する行政書士田中綜合法務事務所

静岡県沼津市の行政書士田中綜合法務事務所 | 建設業、デリヘル、宅建業 (tanaka-sogo.com)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?