就業規則を改訂する前にテレワークを実施することについて
◯事案の概要
新型コロナウイルスへの対策として就業規則を改訂する前にテレワークを実施することもあるかと考えるが、問題ないか
◯相談内容
新型コロナウイルス(以下コロナ)拡大やオリパラ開催に向けての対策としてテレワークの実施が推奨されていますが、コロナへの対応については、緊急性と重要性が高いものだと考えます。この場合、就業規則を改訂する前にテレワークを実施することもあるかと思いますが、問題はないのでしょうか?
可及的速やかに実施したいことから、以下のように考えていますが、いかがでしょうか。
・朝礼等で先の旨、全従業員に説明し、実施へ進める
・希望する者には、労働条件通知書兼雇用契約書に就業の場所を「テレワーク(在宅)」とし、他の項目については、原則、現状のままとし、締結する
・就業規則を改訂するかどうかは、国内の今後の動向を注視していきながら判断する
◯菰田弁護士の回答
就業規則で規定がないとテレワークをしてはならないという訳ではないので、問題ありません。ただ、テレワークになると勤怠管理など、通常勤務と比べてルールが変わって来るものですから、もし通常勤務と比べて従業員に順守させたい事柄などがあるなら、就業規則を変更してからの実施が良いでしょう。
そこを気にしなくて良いなら、就業規則の変更なしにテレワークを実施すること自体は構いません。
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