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高難度業務研究会on弁護士顧問契約「LEGALMAGIC」の事例記事note。会員しか…

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高難度業務研究会on弁護士顧問契約「LEGALMAGIC」の事例記事note。会員しか閲覧できない高難度業務の相談事例の中から抜粋してお届けします。*LEGALMAGIC:https://legalmagic.jp/ *運営企業:パワーコンテンツジャパン株式会社

最近の記事

子ども名義でためた預金から妻が学費を支出しており、離婚時の財産分与として半分を夫に支払ってほしいと考えている

◯事案の概要離婚時の財産分与の対象に子ども名義でためた預金があるが、そこから子どもの入学金・授業料などを妻が支出しており、その半分を夫に支払ってほしいと主張している ◯相談内容離婚時の財産分与に関しての質問です。 財産分与対象財産は、自宅不動産の土地・建物(オーバーローン状態)と子ども名義でためた預金です。不動産の登記・住宅ローンは夫単独名義ですが、離婚後は妻と子がそのまま居住するということです。 離婚後の住宅ローン・固定資産税を妻が支払い、ローンの問題が完済、借換え、

    • 事業譲渡の売買契約書に「社員は引き継ぐ」とある場合、譲渡と共に従業員が辞める場合は会社都合の解雇となるか

      ◯事案の概要事業を売却したが、売買契約書の中の従業員に関する記載は「社員は引き継ぐ」となっている。譲渡と共に従業員が辞める場合は会社都合の解雇になるか ◯相談内容ある事業を売却したのですが、売買契約書の中の従業員に関する記載は「職員は引き継ぐ」という一文のみになっております。 この場合、譲渡と共に従業員が辞めるという場合には会社都合の解雇になるのでしょうか? 新しい条件についての取り決めはありません、ただ、有給休暇の取り決めだけはあるようでそれを聞くと労働条件は一新され

      • 個人情報保護法における解釈について

        ◯事案の概要個人情報保護法30条2項の「額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合」について具体的解釈や例示などがあるか ◯相談内容個人情報保護法30条の利用停止の中で、2項に 「ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。」 とあ

        • 未払給与の請求について、代理人に減額交渉をおこなおうと考えている

          ◯事案の概要固定残業を廃止し、残業した分を支払うという契約内容の変更を行った。1か月単位で合意書を交わしていたが途中から合意書がないまま残業した分のみの支払いを続けていた ◯相談内容今回は退職者からの未払給与請求についてご相談です。 退職者から未払給与25万円の請求をされました。 昨年コロナの影響により仕事が激減し、残業が発生しなくなったため固定残業を廃止し、残業した分を支払うという契約内容の変更を行いました。 当該退職者以外は合意書に押印を頂きましたが、当該退職者とは

        子ども名義でためた預金から妻が学費を支出しており、離婚時の財産分与として半分を夫に支払ってほしいと考えている

        • 事業譲渡の売買契約書に「社員は引き継ぐ」とある場合、譲渡と共に従業員が辞める場合は会社都合の解雇となるか

        • 個人情報保護法における解釈について

        • 未払給与の請求について、代理人に減額交渉をおこなおうと考えている

          社労士が調停などの代理や同行者として従業員と交渉をおこなうのも禁止されているか

          ◯事案の概要社労士が調停などの代理や同行者として従業員と交渉をおこなうのも禁止されているか ◯相談内容社労士はトラブル等に関して社長側として従業員との交渉ができませんが、調停などの代理や同行者として交渉(話)をするものダメでしょうか? また、社労士ではなく個人としてもダメなのでしょうか。 問題を抱えている会社があり、場合によっては調停に持ちこんでも良いのではと思っています。 ◯菰田弁護士の回答紛争案件に関して代理人として何かすることが弁護士法違反ですね。 なので、調

          社労士が調停などの代理や同行者として従業員と交渉をおこなうのも禁止されているか

          契約書を公正証書にする必要性について

          ◯事案の概要B所有の不動産について、遺言公正証書でAが受け継ぐことになっている。毎月Bに渡している5万円を不動産の購入代金として充当し、Aの持ち分を増やしておくために契約書を作成して公正証書にしたいと考えている ◯相談内容Aさんは現在、身寄りのないBさんの家に夫婦で住んでおり、その方に生活費として月5万円を渡しているそうです。 Bさんは身寄りがないので、Aさんが任意後見契約を結んだ上で(後見は開始されていません)、Bさん所有の不動産については遺言公正証書でBさんの死後Aさ

          契約書を公正証書にする必要性について

          建物の所有者が亡くなり、相続人が全員相続放棄をした

          ◯事案の概要建物の所有者が亡くなり、相続人が全員相続放棄をして相続人がいない状態となっている ◯相談内容土地を使用貸借で貸していました。建物の所有者が亡くなり、その相続人が全員相続放棄をして相続人がいない状態になりました。相続財産管理人を選任する予定もないようです。 ①この場合で、建物が崩壊して第3者に損害を与えたとき、相放棄した相続人に管理責任があると思いますが、土地の所有者には管理責任は生じますか?私はないと考えています。 ②土地の所有者から相続財産管理人の選任手続

          建物の所有者が亡くなり、相続人が全員相続放棄をした

          副業者の労働時間の把握について

          ◯事案の概要副業者の労働時間の把握について ◯相談内容副業者の労働時間の把握について、副業・兼業ガイドラインには「時間的に後から労働契約を締結した使用者」における法定労働時間を超える部分が時間外労働となるとされています。 同ガイドラインには「労働者の申告等により把握する」とあり、「他の使用者の事業場の実労働時間は、労基法を遵守するために把握する必要があるが、把握の方法としては、必ずしも日々把握する必要はなく、労基法を遵守するために必要な限度で把握すれば足りる」となっていま

          副業者の労働時間の把握について

          一般社団法人の基金の拠出について

          ◯事案の概要一般社団法人の基金の拠出について ◯相談内容近く一般社団法人(非営利型)の法人を設立し、基金の定めを定款に規定いたします。本法人は、設立と同時に特定の企業(代表社員の関連会社)から基金の拠出を受ける予定です。 基金の定めについては、一般社団法人等に関する法律131条第1項に定めがあり、一般社団法人成立前にあっては設立時社員による基金の募集が可能とあります。 以下の法人の定款にあるように、定款の附則に設立時の基金の定めを設けることによって、設立と同時に特定の者

          一般社団法人の基金の拠出について

          兼務役員ではない役員の育児休業中の社会保険料免除について

          ◯事案の概要兼務役員ではない役員について、労働者性が一部でも該当すれば育児休業中の社会保険料免除が可能か ◯相談内容役員(兼務役員ではない・兼務役員としての雇用保険への加入無し・業務としては通常の労働者と同一の業務を行っている。また、労働時間等の管理は行っておらず、報酬に関してはその職務に対しての役員報酬を支払っている)の育児休業中の社会保険料免除についてお尋ねです。 先日、ある社労士から、育児休業中の社会保険料免除に関し、上記のような役員でも、労働者性が一部でも該当すれ

          兼務役員ではない役員の育児休業中の社会保険料免除について

          株式移転計画書に資本剰余金についての具体的な記載がなくても問題ないか

          ◯事案の概要株式移転による親会社設立については、株式移転計画書に資本金及び資本準備金の記載が必要となる。資本剰余金について具体的な記載がなくても問題ないか ◯相談内容株式移転による親会社設立についての質問です。 株式移転計画書の内容で、会社法773条1項5号で、資本金及び資本準備金の記載が必要となります。 この場合、「資本剰余金」について株式移転計画書に具体的記載なしでの記載をした内容で株主総会の通知の添付資料としたり、総会の議決の内容としたりすることはできますか?

          株式移転計画書に資本剰余金についての具体的な記載がなくても問題ないか

          役員報酬の決定を代表取締役に一任するという株主総会の決議は有効か

          ◯事案の概要株主総会の決議にて「役員報酬の決定は代表取締役に一任する」と記載している会社があるが、株主総会が取締役会を飛ばして、代表取締役に一任できるのか ◯相談内容株主総会にて「役員報酬の決定は代表取締役に一任する」と記載している会社(オーナー会社)があります。 役員報酬は会社法361条1項にて株主総会の決議事項と定められているものの、295条2項では取締役会で報酬決定ができますが、株主総会が取締役会を飛ばして、代表取締役に一任できるとは思えません。 もっとも、株主総

          役員報酬の決定を代表取締役に一任するという株主総会の決議は有効か

          健康診断費用の負担内訳は事業主側が就業規則等で決められるか

          ◯事案の概要行政通達では健康診断費用は事業主負担となっているが、費用については事業主側が就業規則等で決めてよいか ◯相談内容健康診断について基本的な質問ですが、イマイチ確定的な回答がわかならいためご教示いただけますでしょうか。 健康診断費用は、行政通達では事業主負担となっているかと思います。考え方として、法律には費用負担については明記がないため、費用についてはあくまで事業主側が就業規則等で決めてよいものでしょうか(会社は一部だけ負担するなど)? 実際には、事業主負担の方

          健康診断費用の負担内訳は事業主側が就業規則等で決められるか

          労務管理2021.07.31 従業員が個人で加入している自動車保険の証券コピーを会社に提出してもらうことについて

          ◯事案の概要車で通勤する従業員に対して加入している自動車保険の証券コピーを提出してもらうように要請したが、提出義務があると考えてよいか ◯相談内容車で通勤する従業員に対して、通勤中の交通事故を考えて、現在加入している自動車保険の証券コピーを提出してもらうように要請したところ、一人の従業員が「これは個人情報だけど、必須ですか?」と聞いてきました。 会社としては自動車通勤を認めている以上、使用者責任があるので提出する義務があると思いますがいかがでしょうか? また、万が一、自

          労務管理2021.07.31 従業員が個人で加入している自動車保険の証券コピーを会社に提出してもらうことについて

          譲渡承認手続きについて

          ◯事案の概要譲渡承認手続きについて、現時点において株主総会で譲渡承認を得ておけば、将来いつオプションを行使したとしても譲渡承認は有効なのか ◯相談内容譲渡予約権を発行するため、譲渡承認手続きについて検討しております。 ●現状 非公開会社 行使期間は契約締結日から10年間 (実際に行使されるタイミングにおいて非公開会社の状態か公開会社になっているかは不明) 数年後には、取締役会設置会社になっている可能性も高い。 現在の譲渡承認機関は株主総会です。現時点において譲渡承認を得

          譲渡承認手続きについて

          会社法751条の解釈について

          ◯事案の概要会社法751条について、無対価合併であれば消滅会社の社員は存続会社の社員とはならず資本金は増額することはないという理解でよいか ◯相談内容会社法751条についての相談です。 持分会社が存続会社となる際の規定が定められており、消滅会社の社員が存続会社の社員となる場合(つまり対価として持分が割当てられるケース)に、社員の出資の価額を定める必要があると規定されています。 なので、無対価合併であれば、消滅会社の社員は存続会社の社員とはならず、出資の価額を定める必要も

          会社法751条の解釈について