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#458 「税理士事務所 地位確認請求事件」東京地裁

2018年3月20日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第458号で取り上げた労働判例を紹介します。

■ 【税理士事務所 地位確認請求事件・東京地裁判決】(2015年12月22日)

▽ <主な争点>
退職合意の成立など

1.事件の概要は?

本件は、税理士事務所を営むAに税理士業務の補助として雇用されていたXがAからすでに合意退職していることを理由に労務提供を拒否されているとして労働契約上の権利を有する地位の確認、平成26年2月分以降の賃金として月額16万円余の支払、ならびに違法な退職強要による不法行為に基づく損害賠償金56万円余の支払を求めたもの。

2.前提事実および事件の経過は?

<AおよびXについて>

★ Aは、A税理士事務所(以下「A事務所」という)の名称で登録して税理士業務を行っている税理士である。

★ Xは、税理士試験に合格した後、平成24年6月頃、Aとの間で期間の定めのない労働契約を締結し、税理士事務所で実務経験を積んでいる者である。

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<本件退職合意等について>

★ XはA事務所の事務員として勤務を開始して以降、他の事務員との間でコミュニケーションや協調性の関係で軋轢を生ずるようになっていた。

▼ Xは25年12月27日、Aから26年1月末日までの自宅待機を命じられ、同月以降、Aに対して何度か労務の提供を申し出たが、Aからは25年12月4日の退職合意(以下「本件退職合意」という)の存在を理由に労務の提供を拒絶されている。

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