電子帳簿保存法の対応はキリがない?

表題の件、もう既にスタートしていますが対応状況はいかがでしょうか?TVCMでも盛んに騒がれていますが、皆様の対応状況が気になります。

ちなみに私の勤める会社では最低限の対応しかしないと決めています。
つまり、電子取引で対応した書類のみクラウドサービス上で保存するだけとしています。それ以上はまた法改正があると予想されるため、現状の制度での最低ラインを守ります。そうすれば労少なくして済むということで決着しました。

しかし電子取引とは一体、どこまでを指すのでしょうか?

国税庁のHPではメール、インターネット、EDI、クラウドサービスetc・・・などと記載されています。
しかしまたこの文書に追加となっているであろう電子取引を見つけました。

LINEです。

LINEでどう電子取引が成立するのか、いまいちイメージが湧きません。
恐らく電子決済のことを指しているのでしょう。

私としては、一体どこまで電子取引範囲を拡張しようとしているのかが大いに疑問です。
政府には「はっきりとした線引きを示してから法案を可決しなさい。後付けではズルいよ!」と突っ込みたいところです。

それでも仕方なく、LINEで見積もり提示をしている取引先の文書をPDFで保存しました。
これではペーパーレスによる業務効率化は望めず、逆に対応時間が増えて非効率にならないでしょうか?
この法制度のビジョンは経理マンとして理解はできるのですが、手段が複雑すぎるのです。

よく物事の本質を見誤るということが言われますが、正にこの法制度がぴったり当てはまるような気がしてなりません。

さて本格的に1月施行となると、実態にそぐわない面もでてくるでしょうから、その調整業務にまたまた時間を費やしそうな予感がします。

「そのうちChatGptも電子取引の対象となる日が来るのでしょうか?」
そのような皮肉も込めて、初投稿を終えたいと思います。


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