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農家さん、JGAP始めてみませんか?(その⑰、2.8知的財産の管理)

皆さん、こんにちは。
今日は2.8知的財産の管理について解説していきますね。

ところで今回が2章の最終です。
一方的に話を進めていますが、皆さん理解度合は大丈夫でしょうか?

自分の農場だったらどうなのかな?って疑問に思う方は
是非コメント欄で質問してみてください。

それでは始めていきましょう!
要求事項はこちら↓

出典:日本GAP協会


この管理点は該当する方とそうではない方に分かれますのでご自身がどちらに該当するかしっかりと判断しましょう。

(1)登録品種など他人の知的財産を侵害しないこと
⇒一般的に品種名まで謳って販売することは少ないと思いますが、もし品種名まで謳って販売するのであれば、商標登録を含めしっかりと確認されることが望ましいです。
また特殊な品種を栽培されている方は、どこに権利があるか確認された方が良いです。

余談ですが、私、前職で『有田みかん』を取扱っておりました。
この『有田みかん』という商標はJAありださんが取得されています。
その時はJAありださん経由での購入では無かったので、この商標が使えるかどうか悩んだことを覚えています。

結論、使用できたのですが、この時の場合は
商標登録をされた時期よりもはるか昔にその地域でかつ、その名前が使用されていた実績があるという、『先使用権』の観点から大丈夫でした。

そうですよね~。
この『先使用権』が無ければ、未だに商標登録が取られていない、一般的な名前の商品の商標を取得することで、販売する度に手数料を得られてしまう訳ですから。

この知的財産の部分は非常に繊細ですので特許庁のホームページなどでしっかりと確認していきましょう。

(2)ご自身で商標登録などをされている方は第三者が勝手に使用出来ないように管理しましょう。

以上で、2.8知的財産の管理は終了です。
13/113クリア、おめでとうございます。

3章は人権の尊重と労務管理になります。
従業員を雇われている方は特に重要なポイントになりますので
気合を入れて進めていきましょう!

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