農家さん、JGAP始めてみませんか?(その㉞、6.5他農場の農産物の取り扱い)
皆さん、こんにちは。
いつもご覧くださり、誠にありがとうございます。
さて本日は、本題に入る前に先日、日本GAP協会からリリースされた情報を少しだけ・・・
ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですが・・・
JGAP及びASIAGAPに世界基準のアドオン規格が追加されることになりました!
(拍手~(笑))
このアドオン規格は、
農業の持続可能性をテーマとした国際団体「SAI Platform」が運営する規格「FSA」とのベンチマーキングを行い、JGAP、ASIAGAPに加えて「+SA」を実施することにより、FSAのシルバーレベルに相当することが確認されました。
JGAP、ASIAGAPに加えて「+SA」も取得した認証農場は、世界レベルの持続可能な農業を実施していることとなります。
(※出典:日本GAP協会リリース資料)
つまり既存のJGAP認証に加えて「+SA」を実施することで、世界基準になるということです。
この「+SA」はJGAPでは10項目程度なので、せっかくなので皆さんチャレンジしてみませんか?
11月1日から審査開始ですのでお間違え無く・・・
またこのnote内で解説していきますので、どうぞご期待ください。
では、本日の解説に参りましょう!
本日は6.5他農場の農産物の取り扱いについてです。
要求事項はこちら↓
ご自身の農場の農産物だけを取り扱っていれば何の問題も無いのですが、周囲の農家さんから購入して販売する方にとっては認証の維持に重大な影響を及ぼします。
なぜか・・・
ご自身の農産物でJGAP認証を取得しており、他農場が取得していない場合、誤って全てをJGAP認証取得物として取り扱ってしまう可能性があるからです。
これによって認証の取消になる事例が今まで複数発生しています。
ですので、この管理点は非常に『重要』です。
では、こまかく見ていきましょう!
a.についてですが・・・
他農場の農産物を取り扱っている方は
①生産した農場ごとの識別管理をしなければなりません。
また
②『意図しない混入』を防止する対策が必要で且つ記録が必要です。
①は農産物への生産者表示・トレーサビリティの管理
②は保管場所を離すor保管場所の建物を変えることが必要です。
また出荷記録で明確に分かれていることが必要です。
出荷形態を変えることも必要かもしれません。
b.についてですが・・・
販売先に誤解を与えるような表示をしてはいけません。
うちの農場はしっかり管理しているから大丈夫!って言われる方もいらっしゃいますがあくまで『意図しない混入』まで考えなければならないので
しっかりと区分け、管理を行いましょう。
これが網羅出来れば33/113クリアです。
おめでとうございます。
次回からは7章、生産工程におけるリスク管理に入ります。
頑張って勉強していきましょう!
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