工賃

昨日は私が勤務している生活介護事業所の、毎月イベント『お給料』についてを綴りました。

今日は、そんな障害福祉に関する『工賃』について、泉灘が知っている事を記していきます。

就労継続支援A型事業所
就労継続支援B型事業所

どちらも福祉的就労(障害により就労が難しい方が、福祉政策のもとで就労の場を提供して働くこと)が出来る施設です。
※障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスです。
(難しい言葉ばかりで、頭がパンクしそうです…。)

生活介護も支援法に基づく障害福祉サービスです。

一見同じように感じますが、決定的に違うのが"就労"です。
生活介護は常に介護が必要な障害を持つ方を対象に、日常生活の支援や介護、創作的活動・生産活動の機会の提供、身体機能や生活能力の工場を目的にしています。

この創作的活動・生産活動を行った場合、工賃の支払い義務が発生します。
※それらの収益から経費を差し引きます。

就労型と生活介護は、工賃に大きな差があります。

就労型は一般的な職場に近い働き方ができますが、生活介護は就労ではなく知識や技術の習得、あるいは集団活動を通じた社会性や協調性の向上を狙いとしているので、差があるのは当たり前です。

それでも、日頃作業をしている利用者さんを見て、なんとか工賃に繋げる作業にしたい、とは考えていますが、なかなかそうもいかず…。

ちなみに、令和2年度の生活介護事業所実態調査報告によると、工賃を支給している事業所の45.6%が平均工賃月額が3,000円未満です。

利用者さんも頑張っている、そしてその方達を支援している生活支援員のみなさんも、日々頑張っています。

利用者さん、生活支援員さんの頑張りが報われるよう、毎日一つずつ、自分達が出来ることを出来る限りやっていきましょう。


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