勝手にヒーロー(忌避申立て 裁判所判決🧑‍⚖️2)

和6年(サ)第2009号 裁判所書記官に対する忌避申立事件

(基本事件令和6年(少コ) 第3号 損害賠償請求事件)


申立人(原告)

上記申立人から、上記事件について、裁判所書記官を忌避する申 立てがあったので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件忌避申立てを却下する。

理由

1 本件忌避申立ての理由は、別紙忌避申立書のとおりである。 申立ての理由の要旨は、裁判所書記官(以下「書記官」という。) が上記基本事件の被告への答弁書提出期優を第1回口頭弁論期日の10日前にし たこと及び書記官が上記基本事件の社の送達について、被告への送達先を 訴状に記載された被告の住所地である防衛省の所在地としたことと思われる。

2 裁判所書記官に対する忌避は、民事訴訟法27条により裁判官に対する忌避に 関する規定である同法24条が準用されており、「裁判の公正を妨げるべき事情 があるとき」、具体的には、ある特定の事件との関係から見て、当該裁判所書記官 が関与することにより不公正・不公平な裁判がなされるおそれがあるときに、裁 判の公正さを担保するために、当該裁判所書記官を当該特定の事件の職務行為か ら排除するものである。

3 そこで、本件申立てを検討すると、上記1の申立人の主張する申立ての理由の 要旨に該当する事実は、書記官が上記基本事件に関与することにより不公正・ 不公平な裁判がなされるおそれがある具体的な事情とはいえず、一件記録によっ ても、同書記官が同基本事件に関与することにより不公正・不公平な裁判がなされるおそれがある具体的な事情は窺われない。したがって、書記官に、裁判 の公正を妨げるべき事情があるということはできず、本件忌避申立ての理由は認 められない。

4 よって、本件忌避申立ては理由がないから、これを却下するものとして、主文 のとおり決定する。

令和6年7月10日
裁判官吉田進
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あとがき

本日の判決で、これら手続きの決定をしたのは吉田裁判官だと確信した。
憲法には何人も裁判をうける権利を奪われないとあったはずである。
形だけの裁判を受けさせ、本当に論じたい内容をさせない裁判官だと私は思っている。
そして、忌避申立ての中に裁判官も疑わしいと記載している以上、因果関係が疑われるものは判決に携わってはいけないはずである。
しかし、判決を行った。
この手続きは、裁判所の当たり前ルールなのだろうか。知りたい。
そのためには、法曹界とは全く縁もゆかりもない私にしか出来ない、裁判所を相手取った訴えをしなければならない。
検討中。

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