勝手にヒーロー(忌避申立て原文 私→です🧑‍⚖️1)

忌避申立てです。私→


○○書記官忌避申立書

令和6年7月5日

○○簡易裁判所 御中

原告 私

申立の趣旨

本事件にかかる担当書記官に対する忌避に理由がある。 との決定を求めます。

理由1

・相手方答弁期日を裁判期日10日前としていた。

書記官より、少額訴訟手続きについては、10日前になっていますと説 明を受けた。これについて、最高裁判所広報課に問い合わせ。各裁判官が事案 を鑑み答弁書期限を決定していると説明を受けた。

主張1
書記官の私への説明が裁判所の少額訴訟手続きの決まり事であるな らば、公平性を欠くと主張致します。全ての案件が期日までの期間、同じである ならば問題はないのでしょうが、訴訟期日によって答弁書の期限が変わること は大きな問題と言わざるを得ません。

事実、いま現在、相手方答弁書による反論書の作成が間に合わない状況です。

理由・主張2

本件訴状の送達について。書記官は防衛省の住所に訴状を送達しました。 その結果、相手方は国賠訴訟ではなく、個人を相手にした損害賠償の請求により却下 を申し立ててきています。

国家賠償訴訟について、法務省訟務局訟務企画調整室に問い合わせたところ、 「一般的には、国賠だと裁判所が法務省に郵送してきます。」とのことでした。

そして、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法 律(以下法)第1条で示されているように、裁判所や防衛省については、本案件 について法務省に報告しなければならない内容です。しかし、書記官は相手 方答弁書の主張通り、防衛大臣本人への損害賠償の扱いをしていると7月3日 の電話にて述べられました。(事実を証明する録音などはありません。しかしながら、裁判所同室職員、少なくても女性の方の取次による電話、及びその電話で ❎氏に即座に抗議しております。過去の経験より、職場内の人間は職場内の人 間を守り、見て見ぬふりをし、関係ないと言って、色々なことがうやむやにされ ました。防衛省、警察での経験があるので、今回もこの主張が通るとは期待はし ていません。)

書記官が、本件内容によって今の時点で、そのような発言をしたことに猜疑心 しかありません。わたしは、裁判官へ2度上申書を提出し、その文書中、国家賠 償訴訟について記載しています。なぜ、その時点で発言されなかったのでしょう。 内容については、相手方とも断の内容だと認識されています。防衛省も 国の組織です。再度、申し上げますが、法務省に問い合わせた際には、法第1条 が該当するとのことでした。

 そして再度、国を訴えるにも時効が6月25日で切れてしまっている状況です。

そして、防衛大臣個人を相手にした訴訟だとまだ決まってはいません。

書記官の発言は裁判官の発言なのでしょうか?

裁判所が相手方の主張を認めたならば、自分たちの手続きの瑕疵を正当化で きるのではとの考えにより、書記官が裁判で判断しなければならない内容 を、私の問いに対して、その場でお答えになった。猜疑心を抱いています。 いずれにしろ、書記官の行動、言動、認識(知識)によって、本件裁判において中立公平性を欠いていると思わせていることが既に問題だと主張致します。

裁判官については事実確認が取れず、裁判官と書記官の標準的業務主従関 係をもとに主張させていただくと、書記官は裁判官の指示がないと手続きでき ないと裁判所より説明を受けています。書記官の手続等が裁判官の指示で あるならば、併せて裁判官、書記官の両名の忌避を求めます。

以上

添付資料:1 答弁書(今年6月28日) 令和6年(少コ)第3号

  1. 上申書(令部6年5月21日) 令和6年(少コ)第3号

3 書類送付書兼受領書(令和6年7月1日)令和6年(少コ) 第3号

4 逐条解説 法務大臣権限法【第2版】(一部抜粋)

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