勝手にヒーロー(判決文③)

上記リンクは、反論内容となっております。
木原大臣を国とし訴えた私の訴状にあてはまります。(国賠訴訟を行う場合は法務大臣となる。しかし、間違えて防衛省に送られた私の訴状も国賠訴訟扱いとできるとあります)しかし、防衛省相手方弁護士は木原大臣個人を相手とした訴訟だと。それにすべてのっかる判決書です。
国賠訴訟だから国に変更してほしいという反論書も出しました。
(訴状をだし直すにも、時効が切れていたのです。防衛省はそれを承知で裁判所と調整していたとおもわれます。)
~~~以下判決文

令和6年(少コ) 第3号 国家賠償法第1条に基づく損害賠償請求事件(通常手続 移行後)

口頭弁論終結日 令和6年7月12日

判決

原告  私

東京都新宿区市谷本村町5-1
被告(国)防衛大臣 木原 稔
同訴訟代理人弁護士

主文

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

第1 請求

1 請求の趣旨

事実及び理由

被告は、原告に対し、4万円及びこれに対する令和2年6月30日から支払 済みまで年3パーセントの割合による金員及び慰謝料50万回を支払え。

2 請求原因の要旨

本件は、○○に勤務し、平成29年4月より適応障害により休職 し、令和2年4月1日に同局を退職した原告が、その勤務していた職場の長で ある被告に対し、○○職員が公務員退職者への児童手当請求手続の 周知を行わなかったために手続の遅れが発生し、原告に対する令和2年5月分 及び同年6月分の児童手当4万円が不支給となったとして、国の賠償責任を求 めるとともに、原告に対し、4万円及び令和2年6月30日から支払済みまで の遅延損害金並びに令和2年以降の手続についての慰謝料として50万円を支払うよう求めているものである。

第2 理由

弁論の全趣旨から、原告は、被告に対して、○○職員が公務員退 職者である原告に対して児童手当請求手続の周知を行わなかったことにより、 原告に対する令和2年5月分及び同年6月分の児童手当4万円が不支給となり、 また、令和2年以降の手続によって原告に精神的な損害を与えたとして、国家 賠償法上の損害賠償としての児童手当不支給にかかる損害賠償及び慰謝料を請 求しているものと解せられる。

ところで、国家賠償法により国が賠償の責に任ずる場合に、さらに当該公務 員自身も被害者に対して直接に責任を負うか否かについては、「公権力の行使 に当たる国又は公共団体の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失 によって違法に他人に損害を与えた場合には、国又は公共団体がその被容もに 対して賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責任を負わないと解す るのが相当(最高裁判所昭和30年4月19日判決,最高裁判所民事判例集9 巻5号534頁、同裁判所昭和52年10月25日第三小法廷判決・愛高裁判 所裁判集民事122号87頁各参照)」である。

これを本件についてみると、被告は、本件について、原告が被告を給付義務 者であると主張し、被告に対して訴訟提起をしている以上、被告適格を有しな いということはできないが、原告が主張するところの被告の不法行為(○○職員をして公務員退職者への児童手当請求手続の周知を行わせなかっ たという不作為)は、公権力の不行使としての防衛省ないしそれを代表する職 員である被告の不作為としてなされたものであるとの主張と解せられるから、 仮にそれが認められるとすれば、国家賠償法1条の定めるところにより、国が その責に任ずるところであり、上記のとおり、被告個人は賠償責任を負わない と解するのが相当である。

第3 結論

以上によると、原告の請求は、その余の点を判断するまでもなく理由がないから主文の通り判決する。

~~~
判決の全容です。私が出した反論書については全く法律解釈について述べられていません。完全に無視です。
三権分立の崩壊です。(今更始まったことではないでしょうが。)
情けないの一言です。
法律に明るく、偏差値も優秀=人としてすばらしいは、彼らの思い上がりだと感じました。裁判官の価値観(忖度)の賜物判決です。

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