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中小企業基本法を読んでみた

今日は、法律を読もうと思います。なお、私は、法律のド素人です、内容は間違えてるのもあるかもしれません。ごめんなさい。

まず、この法律は中小企業にこれはダメと禁止するとか、これをしろと命令するとかいう法律ではなくて、中小企業を支援するための法律だと思いました。

そもそも中小企業とは、

  • 多様で特色のある中小企業

  • 自主的な努力が前提です


国としては、

  • 新たな産業の創出

  • 就業機会の増大

  • 地域経済の活性化を期待してます


中小企業としては、

  • 中小企業の成長と発展が必要。具体的には、

    • 経営の革新

    • 創業の促進

    • 経営基盤の強化

    • 変化への適応


そのため、国は、こんな支援をします。

  • 経営資源の確保

  • 取引の適正化

  • 資金供給の円滑化

ざっくりいえば、こんな感じでしょうか。
法律そのものは、下記に引用しておきました。

(基本理念)
第三条 中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。
(平一一法一四六・全改)

中小企業基本法

第五条 政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。
一 中小企業者の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動の促進を図ること。
二 中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引の適正化を図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること。
三 経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業の転換の円滑化を図ること等により、その変化への適応の円滑化を図ること。
四 中小企業に対する資金の供給の円滑化及び中小企業の自己資本の充実を図ること。
(平一一法一四六・全改)

中小企業基本法

中小企業基本法による中小企業の定義:どちらかを満たしてたら中小企業( by 中小企業基本法)

        資本金    従業員数
-------------------------------------------
製造業その他 3億円以下   300人以下
卸売り業    1億円以下   100人以下
サービス業   5千万以下      100人以下 
小売・飲食業  5千万以下    50人以下
---------------------------------------------

どんな会社でも従業員50人以下 or 資本金5千万以下なら中小企業なんですね。なんで、こんなに面倒に分類するんだ!と思いましたが、中小企業を支援するための法律なので、業界の特性に応じて細かく分類し、丁寧に支援することが目的??

なお小規模基本法に基づく、小企業者という定義もあるので、次回に見てみます


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