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「永年勤続表彰金」の社会保険における取扱いが統一化されました

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「永年勤続表彰金」の社会保険における取扱いが統一化されました
2023年7月10日発行
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年金事務所の調査でも賞与に当たる・当たらないと取扱いが統一化されていないように感じられていた永年勤続表彰金について、これまで公開されていた事例集が更新され、取扱いが統一化されました。

具体的には、以下の通りとなっています。

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【問】事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」という。)は、「報酬等」に含まれるか。
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【答】 永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない。
 ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること。

≪永年勤続表彰金における判断要件≫
① 表彰の目的
企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
② 表彰の基準
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
③ 支給の形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。
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その他の内容も含め、ぜひ、事例集をご確認ください。

■日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf

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実務を行う上で、確認することも多い通達ですが、LCGでは「永年勤続表彰金が賞与に該当する」と明記された疑義照会を開示請求で複数取り寄せ、MyKomon内の「通達・役所マニュアル集」に掲示しています。

今回は統一化されましたが、そもそも「賞与に当たる」と判断された疑義照会がどのようなものであったかも確認できます。

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