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新年早々、転売規制の話。

新年、明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

新年となると福袋やら初売りもありますが、
限定販売となるとだいたい話に上がるのが転売。

コロナウイルス関係のマスク・消毒液の話から最近だとPS5含めて、まぁ転売ヤーという話には2020年も事欠かなかったですし、2021年もそういった話題は減らないかなと思います。

結論から言えば、自身が購入した商品を売ること自体が直ちに違法となるものではないのが現状です。

法律から考えるとすると、古物営業法違反では?というのがよく言われるところ。

いやいや、転売は大体が新品なので「古物」に当たるかというと、参考になるのはやはり条文。

「古物」とは、①一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは②使用されない物品で使用のために取引されたもの又は③これらの物品に幾分の手入れをしたものをいう(古物営業法第2条1項)。

①は、一度使用していないでは外れますが、
②については、該当の余地が十分あるところです。使用のために取引されたというのも、自分または他人に使用させるものを含むという解釈基準が出されていますから、ここには新品でも当たる可能性が出てきます。

そうなると、反復継続的に売買をするとすれば、営業にあたるとして、古物商免許が必要になると考えられます。

とはいえ、古物営業は盗品の売買防止などですから、転売規制についてダイレクトに規制するような法律はないというのが現状です。

コンアサートなどのチケット販売については法律が制定されましたが、契約自由の原則(売買契約をするに当たって、いくらで売るか、誰に売るかは基本的に自由に決められる)からすれば、規制するとしてもどのような形で規制をかけるのかは悩ましいところです。

それこそ死因型コロナウイルス感染症に関連してマスクの規制などがなされましたが、同時に転売に用いられるプラットフォーム自体も販売について自主的な規制を行うといった対応も見られました。

一部のプラットフォームが対象となるわけですが、昨年、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律が制定されたことをはじめ、プラットフォーム自体への規制も今後検討されていくことになると思いますが、法原則との調整が今後の課題になるのかなと思います。

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