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【クリエイターの法務】書き起こしと著作権法

YouTubeを見ていると、切り抜き動画であるとかラジオの文字起こし動画が多くみられます。

正直、本家の動画よりも伸びていたりするものもあり、切り抜き・文字お越しをしているのも、1人だけというのでもないですから、字幕のつけ方など含め、工夫がされているなと思うところもあります。

で、そういった切り抜き・文字お越し動画、大本のYouTubeの投稿者が内容を曲解させるようなものでなければ黙認されていたりするわけですが、そうはいっても著作権的にどうなるのか。

今回は、その部分についてのお話。

1 切り抜き・文字起こし動画と著作権①(本家動画・ラジオ放送のこと)

まず、本家の動画・ラジオ放送についてですが、こちらについては本家の動画については著作物(正確に言えば映画の著作物となります)に該当するのはわかりやすいかと思います。

その他、ラジオ放送について「物」なのかという疑問があるかもしれませんが、著作物であるために、物に固定されている必要は必ずしも必要ではありません。※多くの著作物は録音など物に固定されますが、即興の劇なども著作物になるというところです。

著作物であれば、その創作者は著作権者になりますので、当該著作権に基づいて、禁止を求めることができることになります。

2 切り抜き・文字起こし動画と著作権②(切り抜き動画等のこと)

では、切り抜き・文字起こし動画について考えていきましょう。

まず、切り抜き動画ですが、本家動画が仮に1時間あったとして、それを短く切り出すというのがよくある形かと思います。

例えば、配信者が●●について語っている一部分とか、1時間も動画中に目立つトークがあるとそこが切り抜き対象になったりするわけです。

そういった切り抜きは、一言でいえば著作権者が翻案権侵害を理由に、差止めなどを求める可能性がある行為になります。

翻案の話は、過去にも書いてきたところですが、

既存の著作物を利用しながら、新しく作品を作るというざっくりした言い方をあえてしますが、切り抜き・文字起こし動画は、元の動画・放送を翻案したものと考えることができますので、著作権者から翻案権侵害をもとに差止め等の請求を受けるリスクがあるということになります。

3 切り抜き・文字起こし動画の転載

ちなみにですが、仮に切り抜き動画の転載があった場合、切り抜き動画の制作者は何もできないのでしょうか。

この点、著作権侵害がある動画であっても、その切り抜き動画の制作者は切り抜き動画の著作者=著作権者になります。

とはいえ、著作権侵害をしていながら、自身が著作権侵害を理由に差止めなどを求めるのは問題ないのか。権利濫用(民法1条3項)ではないかという問題になります。

同人誌を無断でアップロードして広告収益を得ていた業者に対する損害賠償請求等が争われた事件において、以下の通り権利濫用の主張を否定しました。

原著作物に対する著作権侵害が認められない場合はもちろん,認められる場合であっても,一審原告が,オリジナリティがあり,二次的著作権が成立し得る部分に基づき,本件各漫画の著作権侵害を主張し,
損害賠償等を求めることが権利の濫用に当たるということはできないもの
というべきである。(知財高裁令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件)

この考えを流用するのならば、切り抜き動画等がそのまま転載された場合に、著作権侵害があろうとも差止めなどを求めることができる可能性はあると考えられます(上記裁判例は、著作権侵害を否定していますので、異な㋒判断が出る可能性が皆無ということはできません)。

4 最後に

冒頭で書いたように、切り抜き動画等について、基本的に許諾が不要であるといった案内をしている方もいれば、ルールを定めている方もいますし、ラジオであれば放送事業者が何等か定めているケースもあります。

切り抜き動画等、それ自体は元動画の宣伝になったりするケースもありますし、完全な害悪というものでもないとは思いますが、ルールがある者を無視するなどすれば、それに対しては相応の対応が図られる可能性もあります(昨今、権利者が削除等含め権利行使をするケースは少なくありません)。

このあたり各社がガイドライン等ルールを定めているケースも増えていますし、過去は特に見逃していたというものについて、何らかの方針転換をして取り締まりに動くということもあります。

いずれにせよ、他人が制作したものを使用するということにはリスクがあるケースもあるわけですので、この点は十分に念頭に入れていただきたいとことになります。

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