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【クリエイターの法務】NFTの初歩の初歩


やはり、NFTとなるとクリエイター界隈でも話に上がるし、一方でジャックドーシーの初ツイートがあんまり高値付かなかったとか話題に事欠かない。

技術的なこともそうなんですが、やっぱりこれは法的に気になるところなので軽く初歩の初歩をまとめてみました。

1 NFTとは

NFTは、Non-Fungible-Tokenの頭文字をとったもので、Non-Fungible(代替できない、唯一)のToken(トークン、証拠)という意味になります。デジタルデータは、複製が容易にできることから、データ上同じものが無数にあることになりますが、NFTは当該データと紐づけて、それが「唯一のもの」であると示すものになります。ある意味、商品タグのようなものといえます。
また、NFT自体もデジタルデータなので、改ざんなどができてしまいそうで唯一のものといいにくいかと思う方もいるかもしれませんが、その点はブロックチェーンという仕組みで改ざんなどができないように仕組みを作っているものになります。

2 NFTの法的性質

NFTは、デジタルデータの保存先などを記録するといった点からハイパーリンクに近いものと考えられます。ハイパーリンクを設定する行為は、他のウェブサイトの所在を示しているのみとして、著作権侵害にはならないと考えられます。
ただ、NFTの発行に際して、プラットフォーム上対象となるデジタルデータを表示すると言った場合には、当該デジタルデータの複製権、送信可能化権等の侵害が考えられるところになります。

3 NFTの注意点

NFTの注意点として挙げられるのは、必ずしも本体のデジタルデータと紐づいていないところです。

NFTは、イラスト、音楽など多種多様なデジタルデータについて、その唯一性を担保しようとするものですが、NFTと紐づいたデジタルデータは、自動的に連動するものではなく、NFTだけがデジタルデータの権利者に無断で発行されたりするなどといった事態も起こりえます。

また、NFTはデジタルデータと紐づいて発行されたとしても、デジタルデータのほうが知らない間に権利譲渡された結果、新権利者との間でNFT保持者がトラブルになるといったことも起こりえます。

このような事態は、NFTのプラットフォーム上でどういった契約条件となっているかということにも左右されますが、契約条件はNFTが転売される場合に、別のプラットフォームに移ったとして正しく過去の条件が表示されないということもありえ、こういった点がトラブルの種になると考えられます。

それこそ、少し前にキャプテン翼について、公式が無断でNFT販売をしていると警告を出したニュースもありました。

こういったトラブルは日本に限らず海外においてもまま見られているところです。

本当に権利者が発行しているのか、こういったところにも注意しておかなければ、それこそNFTの購入代金を出しただけで何の成果も得られませんでした!ということにもなりかねません。

4 今後

NFTは、新しい技術として、それこそ多くもとはやされているところですが、新しい技術であるからこそ、法整備は当然後追いですし、言葉巧みに儲かるなどといってくる怪しい業者もあるところです。

NFTは限定モノの売買から、イベント等への参加権など保有者得点などを付与したものなどにも広がるなど、いろいろな可能性のある技術ですが、発展途中というところもありますので、技術、法制度、プラットフォーム事業者の取り組みなどにより、適切な仕組みとなっていくことを期待したいところです。


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