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【クリエイターの法務】美術品以外の著作物(応用美術)

少し前に見ていたニュースですが、本日こちらの控訴審判決があるというのがTwitterで流れてきました。

ちょうど期日の合間だったので、軽く傍聴にと思っていってきたのですが、時間通りについたはずが入った瞬間に終わり際という。。。

時間前ですが、申し渡ししてしまったのかもしれませんでした。判決自体の時間もどうやら短かったようですので、控訴棄却なのかなと思いましたが、どうなんでしょうね。

前置きはさておき、クリエイターが制作するものは必ずしも美術的なものになるわけではありません。

遊具もそうですが、美術品のような鑑賞対象になるものばかりでなく、日常的に使われる作品というものもあります。こういった作品について、著作権から保護されるのか、というのが応用美術と言われるものです。

今回はそういう話。

1 応用美術(どういう問題意識か)

著作権法上、美術の著作物という言葉があり、ここに美術工芸品を含むということが定められています。

この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする(法2条2項)

ただ、これ以上に定めがないので、美術工芸品以外はどうなのかということがたびたび論じられてきました。それが応用美術というお話になります(明確に応用美術とは何かという定義はされていないのですが、一品ものではない工芸品というイメージでしょうか。)。

2 地裁判断

さて、控訴審判断の前提たる東京地裁の判断は以下のとおりでした。

応用美術と同様に実用に供されるという性質を有する印刷用書体に関し,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えることを要件の一つとして挙げた上で,同法2条1項1号の著作物に該当し得るとした最高裁判決(最高裁平成10年(受)第332号同12年9月7日第一小法廷判決・民集54巻7号2481頁)の判示に照らし,同条2項は,単なる例示規定と解すべきである。さらに,上記の最高裁判決の判示に加え,同判決が,実用的機能の観点から見た美しさがあれば足りるとすると,文化の発展に寄与しようとする著作権法の目的に反することになる旨説示していることに照らせば,応用美術のうち,「美術工芸品」以外のものであっても,実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して,美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるものについては,「美術」「の範囲に属するもの」(同法2条1項1号)である「美術の著作物」(同法10条1項4号)として,保護され得ると解するのが相当である。

単に創作性があれば足りるとするのではなく、これに追加して美術鑑賞の対象となりうる美的特性が必要であるとする考え方を示しています。

文中で掲げられているのは、ゴナ書体事件といわれる文字フォントについての著作物性を認めるかということが争われた事件になります。

※フォントすべてに著作物性を認めると、ものすごい大きな権利になる一方、新たな創作が生まれないというリスクもあるというところのバランスをとったというものです。

3 TRIPTRAPP判決

先の地裁判例もそうでしたが、応用美術のうち一部は普通の著作物とは異なる要件を加えて判断するということがありました。

ただ、その後に別の裁判例が出てきました。

それがTRIPTRAPP事件知財高裁判決です。

この点に関しては,いわゆる応用美術と呼ばれる,実用に供され,あるいは産業上の利用を目的とする表現物(以下,この表現物を「応用美術」という。)が,「美術の著作物」に該当し得るかが問題となるところ,応用美術については,著作権法上,明文の規定が存在しない。
しかしながら,著作権法が,「文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護を図り,もって文化の発展に寄与することを目的と」していること(同法1条)に鑑みると,表現物につき,実用に供されること又は産業上の利用を目的とすることをもって,直ちに著作物性を一律に否定することは,相当ではない。同
法2条2項は,「美術の著作物」の例示規定にすぎず,例示に係る「美術工芸品」に該当しない応用美術であっても,同条1項1号所定の著作物性の要件を充たすものについては,「美術の著作物」として,同法上保護されるものと解すべきである。
したがって,控訴人製品は,上記著作物性の要件を充たせば,「美術の著作物」として同法上の保護を受けるものといえる。著作物性の要件についてみると,ある表現物が「著作物」として著作権法上の保護を受けるためには,「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることを要し(同法2条1項1号),「創作的に表現したもの」といえるためには,当該表現が,厳密な意味で独創性を有することまでは要しないものの,作成者の何らかの個性が発揮されたものでなければならない。表現が平凡かつありふれたものである場合,当該表現は,作成者の個性が発揮されたものとはいえず,「創作的」な表現ということはできない。
応用美術は,装身具等実用品自体であるもの,家具に施された彫刻等実用品と結合されたもの,染色図案等実用品の模様として利用されることを目的とするものなど様々であり(甲90,甲91,甲93,甲94),表現態様も多様であるから,応用美術に一律に適用すべきものとして,高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず,個別具体的に,作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべきである。

要するに、別の要件を設けずに、創作性などがあるかという観点から見ればよいとしたわけですね。

ただ、知財高裁判断ではあるのですが、先に上げた地裁判決含め、この応用美術と他の著作物を区別しない考えは一般的になっているかと言うとそこまでではないようです。

権利性を認めて、類似しているかなどで請求を認めちないケースもありますが、この辺、裁判所では判決をどう見ているのかちょっと謎なところもあります。

4 今後

大量生産品について、必ずしも著作権から保護するよりも、意匠権などの登録主義の権利として保護するという方策も落ち論あるところですが、どうしても登録主義の権利だと時間がかかるというところは、デザインなどを行う制作側にとってはネックになるところです。

意匠と著作のすみわけというのも応用美術では言われますが、それぞれが重なるとして、権利保護を拡充していくというここもあってしかるべきではないかなと思うところです。

また今回の控訴審判決内容が見られれば加筆したいところです。

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