民事弁護起案の注意点

1 総論&前提
(1) 当該記事はあくまで一修習生(72期)の備忘録として作成されたものが前提となっておりますので、考え方が違う場合もあります。また、期によって研修所の見解が変わることもありますのでご了承ください。
(2) あくまで研修所の起案でどのように書けばよいのかを前提に記事を作成しております。実務の起案とは異なる部分があると思われますので、その点については配属先の弁護士に聞いてください。
(3) 当該記事は白表紙及び講義を前提に作成しておりますが、私見も混ざっている部分があります。極力、私見の部分については明示をいたしますが、明示を忘れてしまっていた場合はご容赦ください。
(4) 民事弁護の成績はB→Bと普通だったので、他の科目と比べて内容の信用性は低いと思われます。極力、研修所の授業や白表紙を参考にしていますが、間違っていた場合は大変申し訳ございません。

2 答弁書起案
(1) 答弁書の起案は当事者の言い分及び証拠資料を読んだうえで訴状に対する認否及び被告の主張を行っていきます。答弁書起案の大枠は①請求の趣旨に対する答弁②請求の原因に対する答弁③被告の主張の3つに分けられます。
(2) 請求の趣旨に対する答弁は
「1原告の請求を棄却する
2訴訟費用は原告の負担とする
 との判決を求める」とすればよいでしょう。訴訟費用の点は忘れやすいため注意が必要です。
(3) 請求の原因に対する認否
 請求の原因に対する認否は当事者の言い分を正確に読み取り、記載することが必要になります。通常の訴訟なら当事者と話しながら認否を取っていくことが多いと思いますが、起案では事前に聞いていた事情を頼りに記載をすることになります。そのため、読み間違いには気を付けなければなりません。
 研修所の起案における請求の原因はしっかりと要件事実に沿って記載されています。そのため、その認否で軽々しく「認める」旨の主張をすると、自白になってしまい当事者拘束力及び裁判所拘束力が働いてしまいます。特に「その余は認める」という記載の仕方をしてしまうとなおさらです。認める部分についてはしっかりと明示をし、「その余は否認する」という書き方を面倒だったとしてもしましょう。
(4) 被告の主張
 被告の主張は抗弁事由を記載することになります。抗弁事由につきどのような抗弁を主張するのか明確にするべくナンバリングで抗弁事由を示すのが最も良いと思われます。また、被告の主張には抗弁における主要事実を当然記載しなければならないところですが、それ以上の周辺事情を起案に示すべきかは悩みどころです。答弁書起案が出題された場合は、その後に抗弁の具体的な主張を書く問題も出題されるため、周辺事情にはあまり点数が振られていないと思われます(私見)。
※1 田中豊著「法律文書作成の基本」178頁では、「被告の主張につき、「1はじめに」の項を置き、その主張の要約をしています。答弁書の主要な読者である相手方(原告)と裁判所の理解の促進を目的とするものです。答弁書に限らず、訴訟における文書では、冒頭に当該文書の全体を展望する項目を置くのが効果的です」と示されています。起案においても最初に示すことで採点者の心証を良くし、何が書いてあるのか伝わりやすいという側面から「はじめに」という項目を置き、被告がどのような抗弁を主張するのか最初に示すというやり方は非常に効果的だと思います。
※2 具体的な主張についての書き方は後述の最終準備書面起案を参照。

3 最終準備書面起案
(1) 最終準備書面とは、民事訴訟の各審級の最終段階において提出される準備書面をいいます。特に起案では第一審における最終準備書面を起案することになりますが、その際には各当事者の主張と証拠を整理して提示することによって、自らの主張は正しいということを説得します。要するに、これまでの準備書面を前提とし、証拠に沿って裁判官に経験則を提示するという意味で証拠弁論といえます(田中豊著「法律文書作成の基本」197頁)。
(2) 準備書面を記載するにあたって、大事なことは説得力のある書面を記載することであり、説得力を欠く準備書面は点数が伸びにくいでしょう。
※1 説得力を欠く準備書面の類型については司法研修所民事弁護教官室「8訂民事弁護の手引」136頁を参照。民事弁護起案において最後に見るべきはここではないかと個人的には思っています。
(3) 実際に起案をすると、意外とうまく書けないという気持ちになると思います(少なくとも私はそうでした)。というのも、裁判や検察は実務と若干の齟齬がある二回試験用の起案という側面があり、型がある程度明示されていますが、弁護科目(特に民事弁護)はそれが明示されていないからです。
 ここからは私見になりますが、大きな枠組みとして争点となっている主要事実が挙げられます。そして、その主要事実を推認する直接証拠や間接事実が問題文に散らばっていると思います。それらをさらに小さなナンバリングで項目分けすることによって、ある程度綺麗で説得力のある起案になると思います。
※1 以下は上記を前提とした記載例になります。
1 〇月〇日に被告と賃貸借契約を締結した事実
(1) 契約書の存在
 〇月〇日付の賃貸借契約書が存在する(甲〇号証)。この賃貸借契約書の日付及び当事者欄からすると……
 これに対し、被告は〇〇という事実から、当該契約書は偽造されたものであると主張している。しかし…
(2) 契約前のメールのやりとり
 〇月〇日に原告は被告にメールのやりとりをしている。その内容は「○○」というものであり、その文言からすると…
 これに対し、被告は「○○」という文言は、××という意味で用いており、現に△△という事情があると主張している。しかし…
(中略)
(4) 結論
 以上の事実からすると、直接証拠たる契約書は存在するし、それどころか契約前に○○というメールのやり取りがされたり……といった事情からすれば、原告と被告の間で〇月〇日に賃貸借契約を締結したといえる。
※2 なお、以前の修習期では見通し起案が出題されていました(少なくとも3年前の先輩方はそのようです)。しかし、72期では見通しを書かせる問題は出題されておらず、それについて二回試験で聞くということも一種の卒業試験という側面からすると考え難いです。そのため、見通し起案についてはそこまで気にする必要はないと思われます。ただ、出題された場合、法律構成を間違えてしまうというミスはありうるため、その点の勉強は必要かと思います(司法試験以上の勉強は不要だと思いますが…)。

4 小問対策
 小問は大きく分けて①執行保全に関する問題②立証方法に関する問題③弁護士倫理に関する問題の3つに分けられます。それぞれについて導入や集合の復習をしてくださいとしか基本的にいえないのですが、専ら小問対策ばかりしていて主要な得点源である起案がおざなりになりがちなので、起案の書き方をまずはしっかりと固めることが先決になるのではないかと思います(自戒を込めて)。

5 気を付けるべきポイント
 過去の先輩方から言われているポイントですが、原告と被告を間違えない(特に最終準備書面起案において)ことと、要件事実の理解不足により争点が減ってしまい、それに伴い得点源がなくなってしまうということです。最初の点については問題文をよく読むことに尽きると思います。
 問題は2つ目の点です。争点の見落としは気付かずにやってしまいがちです。民事弁護の特徴として、ほぼすべての事実を判断において使うため、使っていない事実があったら争点落としを疑ってもいいかもしれません。

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