刑事裁判起案の注意点

1 総論&前提
(1) 当該記事はあくまで一修習生(72期)の備忘録として作成されたものが前提となっておりますので、考え方が違う場合もあります。また、期によって研修所の見解が変わることもありますのでご了承ください。
(2) あくまで研修所の起案でどのように書けばよいのかを前提に記事を作成しております。実務の起案とは全く異なりますので、その点については配属先の部の裁判官に聞いてください。
(3) 当該記事の「反対仮説」とは「not要証事実」をいいます。また、「反対仮説を導く事情」が検察のいう反対仮説と同義になります。
(4) 刑事裁判は集合でA→Aでした。なので、ある程度研修所の考えに沿っていると思いますが、間違い等ありましたらご容赦ください。

2 証明予定事実記載書段階における検討
(1) 総論
 72期の起案では証明予定事実記載書を読み、その段階における各事実の推認力及び弁護人の主張の位置づけ、証拠整理の見通しを検討させる問題が出題されています。この問題において注意しなければならない点は時系列に気を付けることです。すなわち、証明予定事実記載書しか提出されていないのですから、証拠採用はされていません。起案の問題は主張書面と証拠書面に分かれていますが、どんな事件だったのか証拠から推測することは到底この段階では許されません(起訴状一本主義に反することになります)。
そのため、あくまで証明予定事実記載書のみを見て検討をすることになります。
(2) 検討の注意点
 証明予定事実記載書を見る際はまず争点及び要証事実は何かを正確に把握する必要があります。そして、その要証事実を推認することのできる事実が記載されているのかを検討することになります。
 重みを検討する際、推認力は反対仮説を導く事情の成立可能性と相関関係に立つため、どのような反対仮説を導く事情があるのか自分の頭で考えることになります。すなわち、公判における反対仮説を導く事情は弁護人の主張している事情のみで足りますが、この段階では弁護人の主張が固まっているわけではありません。そのため、裁判官がこのような事情がありうると思考を張り巡らし、その上で推認力の強弱を検討することになります。この反対仮説を導く事情を検討するためにも、あくまで時系列に沿って検討をすることをおすすめします。
※1 争点と要証事実の違いですが、争点とは法律上の構成要件の争い(例えば、共謀における意思連絡や窃取など)、要証事実は争点を導くことのできる具体的事実の争い(例えば、犯行前夜である〇月〇日に認識をしていたことやタンスの引き出しを開けたことなど)です。
(3) 証拠整理の見通し
 弁護人の主張を検討し、どの事実の証明が必要なのかを検討することになります。当然ですが、推認力の強い事実に対して、弁護人が反対仮説を導く事情を主張し、推認力を争う姿勢を見せていた場合、その推認力が認められるか否かが訴訟の帰趨を決定するわけですから、その事実に関する証拠が提出されることは十分考えられます。
 また、検察側は反対仮説を導く事情は存在しないと主張することもかんがえられますから、これを弾劾する証拠が請求されることもありうるというのも念頭に置く必要があります。

3 公判終了段階における検討
(1) 総論
 研修所から意味合いと重みの検討をするようにという指示があると思います。意味合いとは当該事実と要証事実との結びつきをいい、重みとは当該事実の推認力の強弱をいいます。
 また、証拠構造をしっかりと理解することが大事です。直接証拠により立証しようとするのか、間接事実により立証しようとするのかによって検討の仕方が変わってくることになります。
(2) 間接事実の認定
 間接事実は当然、証拠により認定しなければなりません。そして、間接事実については検察と同様にそれぞれの事実(再間接事実)からどのような事実が認定できるかを認定する必要がある場合もあります。
 具体的には殺意の認定の際の被告人の行為態様です。被告人の行為態様は殺意を認定する際の最重要事実ですが、起案をすると凶器の形状や殺傷の部位、程度などを分けて論じる人が少なくありません。大事なのは、これらの事実から被告人がどのような行動をしたのかであって、それぞれの事実が殺意を推認させるわけではありません。
※1 要するに、人間の内心は本人が供述しない限り明らかにならないため、周辺の事情から推認するしかありません。そして、人間の行動は内心を推認するのに一番適しているわけです(俗物的になってしまいますが、「この人が好き」という内心なら顔が赤くなったり、lineに返信したりと行為に現れるわけです)。このように内心、特に故意はその当時どのような行為を行っていたのかというのが大事になります。
(3) 意味合い
 間接事実を認定したら意味合いの検討に入ります。意味合いとは要証事実との結びつきをいうため、どのような経験則を持って結びつくのか示します。ここについては刑事事実認定重要判決50選の経験則の示し方が参考になるでしょう。
 研修所では、事実と要証事実が原因-結果の関係にどのように立つのかを考え、それを前提に原因がどのような経験則によって結果に結びつくのかを明らかにするべきと教えています。個人的にはこのように考えるのは苦手なので、認定した間接事実からどのような経験則をもって要証事実に結びつくのかという観点から起案をしています。これでも大きなケチは付いていないため、大丈夫かと思います。
※1 あまりにもおかしい経験則を書くと法令違反になるため、地に足を付けた経験則を示す必要があります。例えば、「被告人はお金がなかった」というのを窃盗の故意に結び付ける際、「経験則上、お金のない人は違法な手段をもってお金を入手する」なんて書いたらいけないわけです。お金のない人が全員窃盗をするわけではないですし、色んな人に失礼な記述になっています。
※2 この点について、もっと詳しく述べているのはブログ「法学で酒が美味い(http://legalmindvineyard.blog.fc2.com/blog-entry-70.html)」です。とても綺麗にまとまっており、個人的にとても好きなブログです。
(4) 重み
 重みの検討の際に反対仮説を導く事情の成立可能性を検討します。ここの反対仮説を導く事情は弁護人が現に主張している事実に限られ、その他の事実を検討する必要はありません。この反対仮説を導く事情の成立可能性も経験則や合理性から判断をしていくことになります。

4 供述の信用性
 供述の信用性で最も大事なのは客観的証拠に適合するか否かです。適合しない場合はその供述は誤りということになりますし、特に被告人の供述は客観証拠に沿うものでなければ被告人の主張が認められることはありません。そのため、客観的証拠に適合するか否かを最初に検討します。
 その余の信用性判断は基本的には刑事弁護・検察と同様に客観的視認状況・主観的視認状況、供述内容の合理性や迫真性等から判断します。合理性判断についてはあまりに不合理な供述でない限り合理性は認められるという関係に立ちます。
※1 人の行動や発言は当然人によって違います。そのため、自分と意見や考えが違うから合理性なしとするのは危険です。不合理と認められるのは成立可能性がない若しくは極めて低い場合に限られるとしてよいでしょう。

5 その他の注意点
 黙秘権侵害には注意しましょう。被告人が何も言っていないことをマイナスに捉えてしまうと黙秘権侵害として減点事由にされてしまうため、特に気を付けたいところです。
 また、事実認定と法的評価の違いには注意しましょう。事実認定は意味合い重みから事実があるかないかを認定することになりますが、法的評価は事実があることを前提にそれが法律上の概念の評価をすることができるかという問題です(例えば、窃盗罪における占有についてはまさしく法的評価を含むでしょう)。
※1 問題文に「認定することができるか」「評価することができるか」と誘導がありますので、分からない場合はその誘導に乗りましょう。比較的親切に作問をしてくれている印象です。

6 その他小問対策
 小問としては保釈の可否、伝聞性、証拠採用の可否等が出題されます。
 いずれにせよ、プロ刑、プラ刑に書いてあることが前提となっていますが、条文を参照しつつ、丁寧に事実認定をしていくことが必要になります。小問については司法試験で勉強してきた事柄が出てくるため、軽く復習する程度でいいと個人的には思います。

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