検察起案の注意点

1 総論&前提
(1) 当該記事はあくまで一修習生(72期)の備忘録として作成されたものが前提となっておりますので、考え方が違う場合もあります。また、期によって研修所の見解が変わることもありますのでご了承ください。
(2) あくまで研修所の起案でどのように書けばよいのかを前提に記事を作成しております。実務上の注意点とは異なる可能性がありますので注意してください。
また、「終局処分起案の考え方」は熟読するようにしてください。
(3) 当該記事の「反対仮説」とは「not要証事実を導く事情」をいいます。刑事裁判の定義と異なっておりますので、注意してください。
(4) 検察は(記事を載せていますが)集合でD→C(いずれも5段階)と他の科目に比べて正直苦手です。他の科目に比べ信用性はないですが、こんなことを書けば少なくとも落ちないのかなという温かい目で見ていただけると幸いです。

2 公訴事実検討
 公訴事実は構成要件を過不足なく充足していることが必要になります。具体的には、日時・場所・犯罪の客体・犯罪の手段や方法・犯罪の行為や結果を書く必要があります。この点については検察講義案の記載例を参照しながらやっていく必要があります。
 集合までは検察講義案の持ち込みが可能であったことから、ある程度真似れば何とかなりましたが、二回試験では持ち込み不可のため基本的な書き方は知っておくべきでしょう。

3 犯人性検討
(1) 総論
 検察の起案は大きく①犯人性検討②犯罪の成否検討の2つに分かれます。この2つのいずれかが問われることもありますし、いずれも問われることもあるので、問題文に沿って問われていることを論じるようにしましょう。
犯人性検討(共犯事件では、被疑者ごとに検討)は以下の順序で検討します(終局処分起案の考え方5頁参照)。
①間接事実
②被疑者・共犯者の供述を除く直接証拠
③犯人性に関する共犯者供述
④犯人性に関する被疑者供述
※1 共犯事件の論述構成は終局処分の考え方19頁参照
(2) 間接事実検討
 犯人性検討の大きな山場はこの間接事実検討でしょう。起案においても大きなウェイトを占めており、ここが綺麗に書けているか否かで成績がかなり変わってきます。そのため、検察に向けた勉強はここが中心になるでしょう。
ア 犯人性検討の前にまず、今回起きた事件がどのような事件なのか、日時・場所・態様・結果から認定する必要があります。この意味は、警察の立場になると何となくわかると思いますが、今回起きた事件がどんなものだったのかというのが最初に明らかになっており、そこから犯人像というのを考えていきます。そのため、間接事実を検討する際にはどのような事件だったのかというのを書く必要があります。
イ 間接事実で論述するべきはⅰ認定した間接事実の概要ⅱ認定プロセスⅲ意味付けの3項目で論じることになります(終局処分の考え方10頁参照)。
 まず、認定した間接事実の概要は一読して犯人と被疑者の結びつきが分かるものになっている必要があります。そして、犯人性の類型として最も大事なのは事件現場等における遺留物・遺留痕跡と被疑者との結びつきを示す事実及び事件に関係する物品等(犯行供用物件、被害金品等)と被疑者との結び付きを示す事実の2点であるとされています。
※1 当然、これだけに限られません。詳しくは終局処分の考え方10頁を参照。
※2 基本的に犯人性の検討では被疑者や共犯者の供述を認定根拠にしません。一方、犯行前後の被疑者の事件に関する言動は、被疑者の供述とは別に示す必要があります。つまり、被疑者が犯行の打ち明けをしていたり、アリバイ工作をしているという事実から犯人性を推認することができ、それ自体から犯人性の推認力は一定程度認められるからです。
ウ 次に認定プロセスを考えていきます。これはいかなる証拠からどのような思考過程を経て間接事実を認定できるのかということを示す項目です。
 この際に行わなければならないのは、犯人側の事情と被疑者側の事情をしっかりと分けて検討することです。すなわち、犯人の衣服には血が付いているという事実と被疑者宅から血の付いた衣服が発見され、その血は被害者のものであったという事実2つを検討して初めて犯人=被疑者といえるのであって、それぞれの認定をしなければ2つを結び付けることは出来ません。
※1 この認定プロセスのやり方については終局処分の考え方28頁以下の記載例参照。
※2 証拠から直ちに間接事実が導かれるとは限らず、犯人側の事情や被疑者側の事情を認定するために再間接事実から推認することもありえます。その際の証拠構造はとても難しいため、綺麗に書けそうにないという疑念が生じた場合は再間接事実を疑っていいのではないかと個人的には思います。
エ 意味付けについては刑事裁判の重み検討にかなり似ています。検察側で反対仮説を色々と考え、その反対仮説の成立可能性を検討したうえで推認力を判断することになります。
※1 起案では推認力の強いものから書きなさいと指示があるため、答案構成の段階で推認力の検討はする必要があるでしょう。
オ 供述証拠の信用性について
 まず、信用性について書かなくてもよいとされている場合もあります。その点は問題文をしっかりと読み把握してください。また、信用性検討は刑事裁判や刑事弁護と同じためそちらを参照してください。
※1 信用性検討をどこで行うかについては難しいところがあります。間接事実ごとにするよう終局処分の考え方では記載されているように読めますが、それを行ってしまうと信用性検討が膨大な量になってしまいます。個人的には間接事実の検討をし、その後信用性検討をした方が論述の流れが綺麗になるのではないかと思います。
(3) 直接証拠について
 犯人性の直接証拠は①目撃供述②識別供述の2つに分けられます。それぞれについて信用性を検討することになりますが、その信用性の検討は先に述べた通り刑事裁判や刑事弁護と同じです。
(4) 共犯者供述・被疑者供述について
 基本的に信用性判断は先に述べた通りです。
 ただ、共犯者供述についてはその他に引き込みの危険性や身代わりの可能性、刑事責任を免れたり、免れさせようとしているのではないかという観点からも検討は必要になります。
 また、被疑者供述において秘密の暴露をしていた場合は極めて信用できると基本的にはいえるでしょう。
(5) 総合評価
 以上を前提に総合評価をします。つまり、間接事実から考えられる反対仮説を摘示し、その発生可能性がほぼないことを示します。また、この総合評価の段階で立証方針についても示すことが必要です。

4 犯罪の成否について
(1) 総論
 構成要件について立証責任は検察官が負っていることから全ての構成要件を充足することを指摘しなければなりません。そのため、構成要件を一つでも落としてしまうとそれだけで命取りになってしまいます。また、罪名間違いをしてしまうと犯罪の成否のところで点数が全く入らなくなってしまうため、この点は注意しましょう。
※1 送致時の被疑事実と変わる可能性は十分に在るため、この罪で逮捕されているから起訴もこの罪で行うべきだという発想は危険です。むしろ、起訴権限は検察官が負っていることから、検察官の責任をもって被疑事実を定めるべきです。
(2) 構成要件の論述について
 まず、構成要件を網羅的に羅列しましょう(終局処分の考え方20頁参照)。
 そして、構成要件の論述は法的三段論法に従って行いましょう。すなわち、ⅰ意義ⅱ事実認定ⅲ法的評価の順に論述しましょう。特に実行行為については必ず法的三段論法を経てください。
 故意についても同様に論述してください。
※1なお、明らかに問題とならない要件であっても法的三段論法を崩さない方がよいでしょう。これについて、本来三段論法で示さなければならない要件であって、勘違いで三段論法を崩すとそれで減点されるおそれがあるため崩さない方がよいでしょう。少なくするべきは事実認定と法的評価の分量です。
(3) 共犯時の注意
 共犯については実行共同正犯なのか共謀共同正犯なのかをしっかりと示しましょう。なお、ここで悩む人も多い問題も出題されますが、間違えたからといって致命傷になるわけではなさそうです。
共同正犯は共同実行の事実と共同実行の意思の2点で明らかになります。この点については終局処分の考え方24頁参照。

5 他の犯罪の成否について
 時間との関係で書けなさそうならここを削るというのがベストかと思います。また、罪名で悩んだ場合はその罪名がなぜ成立しないのかを書きましょう。というのも、罪名間違いは点数が入らないというのを先に述べた通りですが、ここで、一通りの検討がされていれば少し加点されるため、不可答案にはなりにくいという側面があるからです。そのため、論述するべきといえます(とはいえ、簡潔にまとめるべきではあります)。

6 小問について
 刑事手続や捜査機関の行動の適否は聞かれますが、正直、司法試験に出題されるような問題だと個人的には思います。検察演習問題が元ネタらしいのですが、やっていなくても出来るような問題が出題されているため、あえてここに精力を注ぐ必要はないかと思います。

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