不貞行為をしても代表取締役をクビにならない理由

この記事の内容や条文、会社法の規定などは記憶を頼りに書いているので間違っている可能性があります、予めご了承ください。
誤りを発見したらご指摘ください。

さて、よく「代表取締役社長」という肩書を目にすることはありますがどういう役職なのでしょう。

まず取締役とは株式会社に必置の機関です(326条1項)。株主総会決議によって選任され(329条)、任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされます(332条)。
株主総会で選定されるので自分で株式会社を作って自分で株を持ってれば自分で取締役になれます(経営はわからんってことで他人に任せるのも可能)。

取締役会非設置会社の場合、定款に別段の定めがある場合を除いて株式会社の業務を執行し(348条1項)、代表取締役等がある場合を除き取締役各自が会社を代表します(349条1項)。

さて代表取締役とは何かというと「株式会社を代表する取締役」(そのまんまやんけ)、世間一般の株式会社においては置いても置かなくてもいいです。上述のように代表取締役を選定しない場合には取締役全員が代表権を持ちます。そのため、取締役が何人かいて、特定の取締役に代表権を付与したい場合には誰かを代表取締役にします(セブンフォレストについては他に取締役がいるのか不明ですが)。

され、代表取締役の選定方法として、定款、取締役の互選、株主総会の決議の3パターンがあります(349条3項)。定款というのは会社を作るときに定めるルールとかで、「代表取締役は、〇〇〇〇とする」といった形で定めておけば代表取締役となります。株主総会の決議などで選定することになりますが、定款に何らかの選定方法がない場合には取締役全員が代表取締役となります。

基本的に株式会社を自分で作る場合には自分が代表取締役になるように定款で定めるでしょう。

セブンフォレストの代表取締役がどの程度株式を持ってるのかはわかりませんが過半数は持ってそうなのと、代表取締役であると定款に定めてありそうです(一般の株式会社はそうします)。
また、取締役の解任を議案とする株主総会では、当該取締役も議決権を持つ(試験によく出ますよ)ので仮に株主総会で解任の議案が出ても過半数を持ってれば否決できます。というか株を過半数持ってる時点でその会社はその人のものと同視できるのでクビにするとかそういう問題ではないのです。職務執行に関して、重大な法令もしくは定款違反があれば訴えによって解任することはできる(854条)という規定もありますが、不貞行為は別に職務執行に関してでもないし重大な法令違反でもないでしょう。

結局のところ、自分が作った会社で自分が代表取締役社長である以上、不貞行為をしても自分をクビにできる権力を持っている人間がいないので不貞行為をしてもクビにはならない・できないという話でしょう。
辞任したところで自分の会社だしそもそも平取締役がいるかも不明なので、「代表取締役じゃなくなる」ということ自体がナンセンスでしょう。

大企業とかだと不祥事⇒会社のイメージダウン⇒業績低下⇒配当の減少ってロジックで株主から解任されるけどそもそも株式の保有割合もわからんからね。資本金3000万らしいからある程度はなな〇り。以外も持ってるのかもしれないですけどね。誰か定款見れる人いたら教えてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?