【ビジ法】第4章② 消費者保護関連の規制(消費者契約法)

民法は取引の当事者が契約能力・知識等の面で対等の立場にあることが前提とされているので、民法の原則を修正する特別法として、消費者契約法が制定されている。

<適用範囲>
・消費者と事業者の間で締結されるあらゆる契約(労働契約を除く)
※消費者が個人事業者の場合は適用されない。

<消費者契約法によって取り消せる行為
①「重要事項」、「不利益事実」に関する不実の告知

②契約における不確実な事項についての断定的判断の提供

③勧誘場所から退去させないこと

④入居する住居等から消費者を退去させないこと

⑤分量・回数・期間が通常想定以上であることを知りながら勧誘を行うこと
※事業者が悪意の場合に限られる。

・不適切な行為による意思表示の取り消しが行われると、契約は遡及的に無効となり、消費者・事業者双方に原状回復義務が生じる。

・取消権は、追認が可能となったとき(気づいた時)から1年間契約締結時から5年間は行使可能。ただし、善意の第三者には対抗できない

・消費者契約法上の取消権および、民法江の取消権(詐欺・脅迫)も合わせて主張可能。消費者契約法の取消権成立の証明責任は消費者側にある。

<消費者契約法によって無効となる行為(条項)
(事業者側の)
①債務不履行、不法行為による損害賠償責任を全てを免除
②故意または重過失による債務不履行、不法行為による損賠責任の一部免除
③瑕疵担保責任の全部免除
④債務不履行により生じた消費者解除権放棄
⑤隠れた瑕疵の消費者の解除権放棄
⑥14.6%超の遅延損害金
⑦信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの
・当該条項が含まれる契約全体が無効となるわけではない

<適格消費者団体訴訟制度>
一定の要件を満たしたNPO・公益法人は、内閣総理大臣の認定により適格消費者団体となることができ、消費者契約法等に違反する事業者に対し、差止請求訴訟を提起することができる。

<割賦販売法>
①割賦販売
2ヶ月以上の期間に3回以上に分割して支払うことを条件に商品等の提供を行うこと。消費者と販売業者間での直接のやり取りなので、「自社割賦」ともいわれる。

②ローン提携販売
金銭の借り入れ。割賦販売(2ヶ月以上&3回以上分割)の債務を販売者が信販会社に保証して商品等の提供を行うこと。
例:銀行ローン等
ステップ1:業者は審判業者から先に代金を受領
ステップ2:消費者は信販業者に代金を支払う。

③信用購入あっせん
3社間契約のうち、消費者が代金を2か月を超えてクレジット会社に支払うこと。ローン販売と異なり、指定商品・指定役務制はなく、原則として全ての商品および役務が対象。
・包括信用購入あっせん(例:クレジットカード等)
・個別信用購入あっせん(例:車、家電のローン等)

<割賦販売法の規制>
①支払期間、回数、手数料率等の条件の書面交付
②広告をする場合には①の内容のすべてを表示
③クレジットカード取引時には契約書を書面交付。
④支払遅延があっても20日以上前の催告が必要
⑤支払遅延損害金の上限
⑥過料販売時のクレジット立替払契約
⑦不実告知等による取消権
⑧支払停止の抗弁(商品契約とクレジット契約は一体と考えて、販売業者への抗弁事由をもって信販会社からの支払請求に対抗する。)

<クーリング・オフ制度>
①行使期間
下記期間内に書面の発信が日宇町で、書面発信時に法的効力が発生。
・電話勧誘or特定継続的役務提供の場合は8日以内
・連鎖販売取引、業務提携誘因販売取引は20日以内
※包括信用購入あっせんにはクーリングオフ制度はない。

②効果
・クレジットカード契約のクーリングオフにより売買契約も解除。
・信販会社は消費者に違約金等の請求はできない。

<特定商取引法>
勧誘方法や手段、取り扱う契約形態が特殊である場合に、消費者保護の観点で制定された法律
①訪問販売
・勧誘に先立ち、業者名・氏名、勧誘目的である旨、商品の明示義務
・再勧誘の禁止
・クーリングオフ書面の交付
・通常必要な分量外の大量購入は1年間は契約解除が可。

②通信販売







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