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アニクラは合法?違法?

ブシロードの新コンテンツD4DJだったり、
DJずっだったり、所謂アニクラDJという人が近年増えてきており、
また声優やプロのDJもアニクラでDJしていたりします。
(一番驚いたの西野翔ですね、AV女優も参戦しているのかよw)
D4DJ 2nd Album 「Cosmic CoaSTAR」
 (D4DJ特製実写ブロマイド4枚セット[ランダム]付)


西野翔1st Photo Book ~翔@Show~

そこで先日記事にしました著作権法改正にも関連して、
所謂"著作権に抵触するのではないか?"という疑問が出てきました。調べてみると面白かったので、こちらで簡単にまとめてみました。
※下記は以前に掲載した著作権法についての記事です。

<そもそも何が問題なのか?>

そもそも何が問題になるのでしょうか?
色々な問題点はあげられるのですが一番指摘されるのは、
「演奏権との関係」です。

お客さんの前でDJが楽曲を再生する行為は、各曲の著作権者の演奏権に関係があります。イベント会場自体が、JASRAC等の著作権管理団体に対して楽曲の著作権の利用料を支払っている場合には基本的な違法性はなく、問題ありません。
ただ、著作権管理団体に信託されていない楽曲については、著作権者から直接利用許諾を受けなければなりません。
例えばJASRACであれば、下記サイトで検索することで登録されている楽曲を確認することができます。もしここに登録がない場合は、直接著作権者にアプローチする必要が出てきます。
検索画面 | J-WID - JASRAC

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<解決策はあるのか?>

手っ取り早いのはイベント会場がJASRACにしっかり支払いを行ってもらう。または個人がJASRACに登録がある楽曲のみで構成してDJするで解決かなと思います。あくまで演奏権での解決策となりますので、ここでは述べませんが、同一性保持権とかはまた別の対策が必要となります。

ただ2018年12月30日にTPP11発行に伴う著作権法の改正により、
著作権法違反の一部について、非親告罪化されたそうです。

すごーくはしょって記載しますが、
DJプレイが非親告罪の対象となってしまうとすれば、権利処理が困難な著作隣接権侵害などを理由に、DJプレイをネット配信したりアップロードしたりしているクラブやDJの家などに捜査機関が乗り込んで来るという可能性だってゼロではないそうです。
少し拡大解釈もあるのと日本の警察もそこまで暇ではないので、まぁないと思いますが、可能性はゼロではありません。

<結局アニクラは合法?違法?>

ケースバイケースとはなりますが、グレーとしか言いようがないですねw
所謂公式がやっているアニクライベントは著作権等に関しては徹底して対応していると思います。あくまで企業活動の一部なので。
ただ各地で開催されているアニクラに関しては、イベント会場次第ですが違法のもの(著作権を違反している)場合はあるのでは?と考えます。
何か大きな不祥事?みたいなことがない限り、恐らくお咎めなしでしょうが、認識としてはグレーかな〜と考えます。

※参考にさせていただきましたのは下記サイトです。
一部文章を引用しております、勉強になりました。ありがとうございます。
DJプレイを適法にする著作権の権利制限規定

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