奇怪!! SNS判事!!

ということでですね信じられない判決が出ました。法曹資格を失うという判決だったんですね。遺族に対する誹謗中傷で。しっかし東大法学部でて法曹になってツイ廃ですよ。恐ろしいですねえ。

罷免判決は2013年以来で、戦後8人目。SNSの投稿を巡って裁判官の罷免の可否が争われた初のケースだった。

しかしこれを食らっても実は壁抜けチートがあるのです。

第三十八条(資格回復の裁判) 弾劾裁判所は左の場合においては、罷免の裁判を受けた者の請求により、資格回復の裁判をすることができる。
一 罷免の裁判の宣告の日から五年を経過し相当とする事由があるとき。
二 罷免の事由がないことの明確な証拠をあらたに発見し、その他資格回復の裁判をすることを相当とする事由があるとき。

私はそれ以上何も申しません。あとは「常識」で考えてこの人が裁判官になっていいのか考えてください。なお書き込み内容はnoteの規約に触れるほどのひっどい内容です。なので引用も出来ません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?