社会調査士法 素案

この案は「社会学って何する学問なの」という問いに対する統一見解構築に向けた素案であるのと同時に「社会学を学んで何の役に立つの」という問いに対する答えでもあると同時に、社会統計という政策判断・経営判断を左右する材料となる「統計」を担う重責な職業を養成する学問、それが社会学部であり、より高度な専門職は専門社会調査士とし、専門社会調査士を養成するのが社会学の博士後期課程に属する教員ということにする。

「社会学って何する学問なの」→社会統計を通じて社会を可視化する学問

「社会学を学んで何の役に立つの」→社会統計の専門家になれる

残念なことに社会学誕生から約200年。「社会学とは何か」すら統一見解すら出せず学問解体の危機となっているのが社会学である。だからこそ日本社会学会は「社会調査士」資格を構築したのである。しかしながら「データサイエンス学部」の誕生によりいよいよ社会学は解体が目前なのである。この検定資格を国家資格に格上げするべきと考える。なお、社会調査には質的調査も入ってるのでビッグデータでは見えない「社会」も分析する学問である。そこが「データサイエンス学部」との違いである。

そして国家の統計偽造が発覚した今、社会調査ほど重要な業務は無いと考える

なお条文は「昭和六十二年法律第三十号 社会福祉士及び介護福祉士法」を基にする。ただし第32条の「調査参加努力義務規定」はオリジナルである。特に国勢調査参加協力の努力義務規定を課す。

社会調査士法

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、社会調査士及び専門社会調査士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会調査の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「社会調査士」とは、第二十八条の登録を受け、社会調査士の名称を用いて、社会を可視化する業をする者をいう。
2 この法律において「専門社会調査士」とは、第二十八条第二項の登録を受け、専門社会調査士の名称を用いて、高度な専門的知識及び技術をもつて社会を可視化し、かつ社会調査士を指導する業をする者をいう。
(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会調査士又は専門社会調査士となることができない。
一 心身の故障により社会調査士又は専門社会調査士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他社会統計に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
第二章 社会調査士
(社会調査士の資格)
第四条 大学にて社会調査士となる規定を満たす単位を修得した者は、社会調査士となる資格を有する。
(専門社会調査士の資格)
第五条 大学院修士課程にて専門社会調査士は、専門社会調査士となる規定を満たす単位を修得し、かつ論文を2報以上出し論文の審査を受けた者は、専門社会調査士となる資格を有する。
(専門社会調査士審査の実施)
第六条 専門社会調査士審査は、毎年一回以上、総務大臣が行う。
(社会調査士の無効等)
第七条 総務大臣は、社会調査士取得に関して単位取得不正の行為があつた場合には、資格を無効とすることができる。
2 総務大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定め社会調査士再取得ができないものとする。
(専門社会調査士の無効等)
第八条 総務大臣は、専門社会調査士取得に関して単位取得不正の行為があつた場合もしくは論文不正があつた場合には、資格を無効とすることができる。
2 総務大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定め専門社会調査士再取得ができないものとする。
(社会調査士登録手数料)
第九条 社会調査士登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の受験手数料は、これを納付した者が社会調査士資格取得見込みの場合で申請し単位が足りず取得出来ない場合においても、返還しない。
(専門社会調査士登録手数料)
第十条 専門社会調査士登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の受験手数料は、これを納付した者が専門社会調査士資格取得見込みの場合で申請し単位が足りず取得出来ない場合においても、返還しない。
(論文審査機関の指定)
第十条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定論文審査機関」という。)に、専門社会調査士登録に関する論文審査の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、総務省令で定めるところにより、論文審査を行おうとする者の申請により行う。
3 総務大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 審査員に修士〇合教員ではない者を置いた場合
二 前号の論文審査事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、大学院設置者以外の者であること。
二 申請者が、論文審査を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第二十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 論文審査者のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(論文審査機関の役員の選任及び解任)
第十一条 論文審査機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 総務大臣は、論文審査機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十三条第一項に規定する事務規程に違反する行為をしたとき、又は論文審査事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、論文審査機関に対し、当該審査員の解任を命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第十二条 論文審査機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 論文審査機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、総務大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第十三条 論文審査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、論文審査に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第十四条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、論文審査機関に対し、審査事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告)
第十五条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、論文審査機関に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第十六条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、論文機関の事務所に立ち入り、論文審査機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(論文審査事務の休廃止)
第十七条 指定論文審査機関は、総務大臣の許可を受けなければ、論文審査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第十八条 総務大臣は、論文審査機関が第十条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 総務大臣は、論文審査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて論文審査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十条第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は第十八条の規定による命令に違反したとき。
三 第十二条、第十四条第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
四 次条第一項の条件に違反したとき。
(指定等の条件)
第十九条 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(論文審査機関がした処分等に係る審査請求)
第二十条 論文審査機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、論文審査機関の上級行政庁とみなす。
(総務大臣による試験事務の実施等)
第二十一条 厚生労働大臣は、論文審査機関の指定をしたときは、論文事務を行わないものとする。
2 総務大臣は、指定試験機関が第二十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により論文審査事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、論文審査事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(公示)
第二十二条 総務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十条第一項の規定による指定をしたとき。
二 第二十一条の規定による許可をしたとき。
三 第二十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(登録)
第二十三条 社会調査士となる資格を有する者が社会調査士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他総務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 社会調査士となる資格を有する者が社会調査士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他総務省令で定める事項の登録を受けなければならない。

(社会調査士及び専門社会調査士名簿登録簿)
第二十四条 社会福祉士登録簿及び専門社会調査士名簿は、総務省に備える。
(社会調査士登録証)
第二十五条 総務大臣は、社会調査士及び専門社会調査士の登録をしたときは、申請者に第二十三条に規定する事項を記載した社会調査士登録証及び専門社会調査士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。
(登録事項の変更の届出等)
第二十六条 社会調査士及び専門社会調査士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 社会調査士及び専門社会調査士はは、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(登録の取消し等)
第二十七条 総務大臣は、社会調査士及び専門社会調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2 総務大臣は、社会調査士及び専門社会調査士が第二十七条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会調査士及び専門社会調査士の名称の使用の停止を命ずることができる。
(登録の消除)
第二十八条 総務大臣は、社会調査士及び専門社会調査士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(変更登録等の手数料)
第二十九条 登録証の記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(指定登録機関の指定等)
第三十条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定登録機関」という。)に社会調査士及び専門社会調査士の登録の実施に関する事務(以下この章において「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、総務省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第三十一条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条及び第二十九条の規定の適用については、これらの規定中「総務省」とあり、「総務大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。
2 指定登録機関が登録を行う場合において、社会福祉士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 第一項の規定により読み替えて適用する第三十一条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

(調査協力努力義務)

第三十二条 

社会調査士・専門社会調査士を持つ者は国勢調査協力を努力義務とする。

2 国勢調査に協力した者は通常の者よりも割増賃金を支払い、雇用している事業者に対しても助成金を支払う

3 国勢調査以外で国が行う社会統計調査に対しても同様とする

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