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R4 予備試験 再現答案 倒産法 A評価 

1 再現答案

第1 設問1(1)
1 Gは破産法(以下略)164条に基づき登記申請行為を否認することが考えられる。
(1)まず、B社の甲土地についての所有権移転登記手続は「権利の...移転をもって第三者に対抗するために必要な行為」(164条)(以下「本件行為」という)である。
(2)上記行為が「支払の停止等があった後」になされたといえるか。「支払の停止等」とは、160条1項2号かっこ書に規定されている。これを踏まえると、本件行為がなされたのは令和4年3月1日であり、同年3月6日の「破産手続開始の申立て...があった後」の行為ではない。そこで、「支払の停止...があった後にした行為」(160条1項2号)にあたれば、「支払の停止等があった後」(164条)にされたといえることになる。
ア 「支払の停止」とは、債務者が現在ある債務につき、一般的継続的に支払うことができない旨を明示的又は黙示的に外部に表明する主観的態度のことを言う。
 本問では、A社は同年4年2月20日、代理人弁護士Eの名義で取引先や金融機関に対し、近日中にEを申立代理人として破産手続開始の申立てをする予定であり、債務の支払いについて停止する旨の本件通知を発している。そうすると、債務者Aが現在ある債務につき、一時的な手元不如意ではなく、今後も支払うことができない旨を明示的に外部に表示する主観的態度があったといえ、「支払の停止」にあたると思える。
イ もっとも、「支払の停止」の認定についてはAが単なる給与所得者でなく、株式会社である点に留意する必要がある。株式会社では、合理的な再建計画が示されていたり、有用な資源が存在する可能性があるから、「支払の停止」の認定には慎重を要する。
 A社について見ると、令和3年10月以降A社の売り上げの半分以上を占めていたC社からの売掛金の支払いが滞り、同年12月5日にはC社が破産手続申立をしてC社からの売掛金の回収は困難となっている。そこでA社はメインバンクを含む金融機関に緊急の融資を求めたものの、十分な額の融資を受けられず、令和4年1月25日を支払期日とするD株式会社に対する債務の支払いを遅滞する他、同月31日を支払期日とするメインバンクに対する借入金の分割弁済もできておらず、A社には、救済融資による回復の兆しや合理的な再建計画が示されていたといった事情もない。したがって、同年2月20日の本件通知により「支払の停止」があったと認められる。
(3)そして、本件行為は、その所有権の「移転...があった日」である令和3年9月15日「から15日が経過した」令和4年3月1日に行われている。また、B社は同年2月20日に本件通知を受け取っている以上「支払の停止等のあったことを知ってした」といえる。
2 したがって、Gは「破産手続開始後」である現在、本件行為を否認できる。
第2 設問1(2)
1 まずは、令和4年2月12日の登記申請行為(以下、「本件行為②」という)は「権利の...移転...に必要な行為」であるから、対抗要件否認(164条)できるか前問と同様に検討する。
 本件行為②は「支払の停止があった」令和4年2月20日よりも前に行われており、当然に「破産手続の申立て...があった」同年3月6日より前に行われた行為であるから、「支払の停止等があった後」に行われたとは言えず、164条の要件を満たさないため同条による否認はできない。
2 では、本件行為②を160条1項1号に基づき、詐害行為否認することができるか。対抗要件具備行為を定めた164条が存在するのに、160条に基づく否認ができるか問題となる。
(1)まず、これを否定する立場として、既発生の権利について対抗要件を具備する行為には詐害性はなく、法は原則として否認を認めていない、しかし、危機時期以降であって、権利変更がされた日から15日より後になされた具備行為は破産債権者の予測可能性を害するが故に、例外的に否認を認めたのが164条であるとして、164条を創造的な規定だと解釈する立場がある(創造説)。もっとも、危機時期の前後に限らずとも、対抗要件の具備が実質的な権利確定の意味を有していることからすると、かかる行為により、破産債権者が害される可能性は十分あり得るのであり、同条を創造的な規定と解すべき根拠はない。むしろ、同条の趣旨は、通常の対抗要件具備行為について、否認できるのは権利移転があった日から15日後であるとすることで、対抗要件具備行為の否認は原則として可能で、例外的にそれを制限する期間を設け一定程度債権者を保護した点にあると解すべきである(制限説)。そうすると、「支払の停止等があった後」かに関わらず、詐害行為的な対抗要件具備行為についての否認は160条1項1号の要件を満たす限り可能であると解すべきである。
(2)では160条1項1号の要件を満たすか検討する。
 そもそも、本件行為②は「破産者」であるA社が行った行為ではなくB社が行った行為である。しかし、A社は、B社に対して移転登記手続に必要な書類を交付しているから、B社の行為が実質的にはA社の代理行為であったと評価でき、「破産者」たるA社が行なったと同視できる。その際にA社は当然、自社が令和3年10月以降C社からの売掛金の回収ができず、メインバンクからの満足な融資も得られず、更に借入金の返済ができていないという窮境に陥っていることを認識していたのだから本件行為②は「破産債権者を害することを知ってした」といえる。
 更に、かかる行為により、甲土地の所有権移転登記という「利益を受けた」B社は令和4年2月3日にA社において取引先に対する買掛金の支払いやメインバンクに対する借入金の返済が滞っているとの情報に接して、本件行為②を行ったのだから、「破産債権者を害することを知らなかった」とは言えず同条項号但書の適用はない。
 よって160条1項1号の要件を満たす。
3 したがって、Gは本件行為②を160条1項1号に基づき否認できる。
第3 設問2前段
1 否認権が行使された場合、破産財団は原状に復する(167条1項)から、本件行為が否認されたことで、GはB社に対して所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権を有することになる。逆にA社からB社へは何ら反対給付がないから、B社はGに何も請求できないと思われる。
2 もっとも、甲土地の代金5000万円については、既に支払い済みであり、売買契約においては所有権移転登記も代金と同時履行関係に立つべきである(民法555条、560条)から上記の結果を貫くと、B社にとってはあまりに不当であるし、実質的にA社は5000万円不当に利得している(民法703条)と考えられる。そこで、かかる5000万円については「不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権」であるとして「財団債権」となる(148条1項5号)のが妥当である。そうすると、破産手続に寄らずにB社はGに対して5000万円の支払いを求めることができる(151条)。
第4 設問2後段
 Gは甲土地の売買契約を廉価売却として否認しているが、これは詐害行為であるから160条1項に基づく否認である。否認権行使の効果は破産財団を原状回復させる(167条1項)から、まず、GはB社に対して所有権に基づく甲土地の返還請求権を有する。その「相手方」たるB社は5000万円の返還請求権を有する(168条1項1号)。以上
(3074文字、85行)

2 追記

 倒産法はなんか難しいというイメージがある方が多いとは思いますが、確かに慣れない概念が出て来るという点では難しいです。相殺とか否認とか理解するにはそれなりに演習が必要です。しかし、司法試験の倒産法は、条文を探し、要件を抽出し、条文に事実を当てはめるだけで良好の水準になる(=司法試験でおそらくA水準)と採点実感で書かれています。簡単ではないですが、試験に受かるために必要な暗記量は基本7科目より少ないと思いました。
  私は倒産法に関しては、条文検索能力を高めることを重視し、論証はキーワードを書ける程度でほぼ覚えてませんでした。倒産法は、条文の全要件に当てはめれば点が積み重なります。逆にいうと淡々と当てはめることができないと沈みます。簡単そうに言ってますが、淡々と当てはめるのは、争いのないことも含めて、一見明白な事実も逐一当てはめなければならないという点で、忍耐を要する、苦しく、難しい作業であると私は思います。要件を鉤括弧で括り出し、事実を評価し、緻密に当てはめるのは、合理的な思考を好む方からすれば、当たり前じゃんと思えることの連続で、極めてめんどくさい作業です。それでも、倒産法で条文を大事にし、事実の摘示と評価を怠らないよう努めた結果、相乗効果により、他の全科目でも徹底して条文を括り出して、全要件を当たり前のように検討することをルーティン化できるようになり、望外の順位を頂けたのだと思います。


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