(5)他の医療機関との比較(比較優良広告) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書
他院と比較して自院が優良である旨の表現は、たとえ事実であっても比較優良広告として取り扱われ、禁止されています。ただし、比較表現を用いないのであれば、必ずしも客観的事実の記載が禁止される訳ではありません(医療広告ガイドライン 第3-1-(2)より)。
例えば、A病院の常勤医師数が200名であり、県内1位の人数であったとします。この場合「県内1位」は他院と比較しているため広告できませんが、「常勤医師数200名(○年○月現在)」は比較表現ではないため禁止されていません。
調査結果を引用する場合には出典・調査の実施主体・調査範囲・実施時期などを併記する必要があります。
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2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説
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