(7)施設について誤認させる広告(〇〇センター)(誇大広告) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書
原則として、次のいずれかに該当しなければ〇〇センターという表現はできません。
法令や国が定める事業を実施する医療機関
都道府県が認める場合
ただし上記以外にも例外的に〇〇センターを広告できるケースがあり、その要件をまとめると次のようになります。
限定解除要件を満たしたウェブサイトに掲載すること
患者向けに院内掲示してあること
医療機関名ではなく部門名であることが明確に伝わること
当該部門の実態が、〇〇センターと表現した際に患者に与える印象と比較して誤認を与えない規模(施設・人員・症例数など)であること
この例外ルールはとてもややこしいのですが、こちらの記事で詳しく解説しています。
https://labcoat.jp/medical-ad-case/#case-7
全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?